ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札・契約 > 建設工事の入札における低入札価格調査制度の低入札調査基準価格及び失格基準の改定について

本文

建設工事の入札における低入札価格調査制度の低入札調査基準価格及び失格基準の改定について

ページID:0026070 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

低入札調査基準価格の算出方法及び失格基準を改正いたします。
令和7年4月1日以後に行う入札の公告または通知に係る設計金額130万円以上の建設工事に適用いたします。ただし、失格基準価格制度を適用している建設工事には適用いたしません。

改正後の内容

1 低入札調査基準価格の算出方法

塩尻市建設工事等の入札における失格基準価格制度実施要綱第4条第1項の規定を準用します。

応札価格等より算出し、入札書比較価格の89.5%~94.5%となります。

低入札調査基準価格算出フロー及び失格基準 [PDFファイル/72KB]

2 低入札調査基準価格を下回った場合における失格

低入札調査基準価格を下回った場合に、低入札調査基準価格から入札書比較価格の2.5%を減じた額を下回る価格を入札した入札者は、失格となります。

対象工事

低入札価格調査は、設計金額130万円以上の一般競争入札等に適用されます。失格基準価格制度が適用されている簡易型一般競争入札または指名競争入札には適用いたしません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)