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建設工事の入札における低入札調査価格の改定について

ページID:0026070 更新日:2022年9月28日更新 印刷ページ表示

低入札調査価格の基準価格を改正いたします。
令和4年10月1日以後に行う入札の公告または通知に係る設計金額130万円以上の建設工事に適用いたします。ただし、失格基準価格制度を適用している建設工事には適用いたしません。

改正後の内容

1低入札価格調査基準価格の設定

予定価格に100分の89.5を乗じて得た額に満たない場合

2低入札調査基準価格を下回った場合における失格

低入札調査基準価格を下回った場合において、予定価格算出の基礎となった次に掲げる項目の額が、いずれか一つでも下回った場合は失格とする。

  1. 直接工事費に100分の97を乗じて得た額
  2. 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額
  3. 現場管理費に100分の90を乗じて得た額
  4. (変更前)一般管理費に100分の55を乗じて得た額

   (変更後)一般管理費に100分の68を乗じて得た額

対象工事

低入札価格調査は、設計金額130万円以上の一般競争入札等に適用されます。失格基準価格制度が適用されている簡易型一般競争入札または指名競争入札には適用いたしません。