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結婚新生活支援事業
申請を検討している方へ
- 本補助金について、予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。
- 申請期限が近づく2、3月は窓口が混み合います。時間に余裕をもって申請いただきますようお願いします。当該年度の申請で上限額に達していない場合は、その翌年度に差額分をご申請いただけます。
- 既に婚姻済みの方は、1月までの申請にご協力ください。
- ただし、前年度と同じ対象経費区分に限ります。
概要
令和5年度から、結婚に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るため、該当する新婚世帯に対して補助金を交付するものです。
対象世帯
令和6年度の間に婚姻届を提出・受理された夫婦で、以下1~6の要件を全て満たす世帯が対象になります。
(1) 申請日において、夫婦の住民票の住所が市内であり、結婚に伴い新たに生活を送るための住宅の所在地であること。
(2) 夫婦の直近の所得の合計金額が500万円未満であること。
(3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 過去に夫婦の一方または双方が、塩尻市や他の自治体でこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(5) 夫婦ともに塩尻市税を滞納していないこと。
(6) 塩尻市暴力団排除条例(平成24年条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
所得の算出について
- 市区町村が発行する所得証明書で所得を確認してください。
- 貸与型奨学金の返還を行っている場合、年間返還額を控除して計算します。
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払いを行った次の費用が対象になります。
住宅費(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)
- 住宅の取得費用(建物の購入費のみ)
住宅費(アパート・マンション・貸家等を借りている方)
- 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
※ただし、就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
※婚姻日より前の賃貸借については、婚姻日から起算して1年以内に新たに物件を賃借した場合に限ります。
引越費用
引越業者や運送業者に支払った費用
リフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
4 補助金額
夫婦ともに29歳以下の場合
上限60万円+上乗せ10万円 →最大70万円
夫婦ともに39歳以下の場合
上限30万円+上乗せ10万円 →最大40万円
上乗せ10万円とは
上限を超えた住宅の取得費用又はリフォーム費用に対して、塩尻市独自で10万円を限度に上乗せ補助します。
申請期間・申請方法
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。
※申請期限が近づく2、3月は窓口が混み合います。
時間に余裕をもって申請いただきますようお願いします。
申請方法
下記申請書類を、塩尻市地域づくり課(塩尻市役所本庁舎1階)までご持参ください。
なお、本補助金については、事前に電話でご相談ください。
(地域づくり課移住定住係 TEL:0263-52-0280(内線1153)/受付時間:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日8:30~17:00)
※申請される方の状況によって、必要書類や対象経費が異なります。
※確認事項が多いため、一度のご来庁では手続きが完了しない場合があります。
申請書類
申請をご希望の方は、(1)共通提出書類に加え、(2)添付書類の内、該当する項目の書類をご用意ください。
(1)共通提出書類
・交付申請書(様式第1号)
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
・住民票の写し(夫婦それぞれの住所が記載されたもの)
・夫婦それぞれの所得証明書(直近の所得を証明するもの)
・夫婦それぞれの塩尻市税に滞納がない証明書(完納証明書)
・各種経費の見積書
(2)添付書類
住宅を取得した場合(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)
- 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 見積書(金額の確認できるもの)
住宅を賃借する場合 (アパート・マンション・貸家等を借りる方)
- 物件の賃貸借契約書の写し
- 見積書(金額の確認できるもの)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)
※支給の有無に関わらず、賃借費をご申請の方で現に就労されている方は全員がご用意いただく必要があります。
引越しをする場合
- 見積書(金額の確認できるもの)
リフォームをする場合
-
リフォーム工事請負契約書の写し
- 見積書(金額の確認できるもの)
貸与型奨学金を返還している場合
- 貸与型奨学金の年間返済額を確認できる書類