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結婚新生活支援事業補助金に必要な所得課税証明は、いつのものですか?

ページID:0047698 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示
【質問】

 結婚新生活支援事業の補助金を受けるにあたって、直近の夫婦の所得の合計金額が500万円未満という条件がありますが、令和7年1月に籍をいれ申し込んだ場合、参照される所得は令和5年の所得でしょうか。令和6年の所得でしょうか。​


【回答】


まず、令和7年1月に婚姻をされる場合、令和6年度中(令和7年3月末まで)の補助金の申請が必要になります。
その際に提出いただく所得課税証明書は、「令和6年度」のものになりますので、ご夫婦の「令和5年分の合計所得金額」を確認することになります。
なお、令和6年度の所得課税証明書は、それぞれ令和6年1月1日時点の住民登録地で取得いただくことになります。
ちなみに、令和6年分の合計所得金額が記載される令和7年度の所得課税証明書は、令和7年6月上旬頃から発行されるようになります。
(参考)塩尻市ホームページ「所得課税証明書とは?」
 https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/3/3224.html