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特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

ページID:0052310 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能外国人の受入れ機関に対し、次のことが規定されました。

・事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出すること

・地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策に対し、必要な協力をすること

・1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

詳しくは出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

協力確認書の提出について

提出時期

1 初めて特定技能外国人を受け入れる場合

  当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申

  請を行う前

2 既に特定技能外国人を受け入れている場合

  令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申

  請を行う前

 

なお、既に協力確認書を提出済みの事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。

ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や特定技能外国人の住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。

 

※ご提出いただいた内容を踏まえ、今後、市の多文化共生施策(アンケート調査、各種情報の周知等)へのご協力をお願いすることがあります。また、必要に応じて、庁内の関係部署等と情報を共有することがあります。

提出先

次に属する市区町村
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地
・特定技能外国人の居住地

提出方法

1 郵送で提出  〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 塩尻市役所 企画課企画係宛

2 メールで提出 kikaku@city.shiojiri.lg.jp

3 対面で提出  塩尻市役所本庁舎1階市民課くらしの相談係または3階企画課企画係

様式

Q&A

出入国管理庁のホームーページにQ&Aが掲載されていますのでご参照ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>

 

塩尻市外国籍市民相談窓口について

 塩尻市では外国籍市民のための相談窓口を設置しています。

 塩尻市外国籍市民相談窓口(がいこくせきそうだんまどぐち)のご案内

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