本文
塩尻市差別をなくし人権を擁護する条例
目的
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念と人権尊重都市宣言(平成6年9月16日塩尻市議会議決)の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、市民の人権の擁護を図り、もってだれにも親しまれ愛される塩尻市の実現に貢献することを目的とする。
市の責務
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
市民の責務
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権の擁護に関する市の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。
教育及び啓発活動の充実
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
調査研究等の実施
第5条 市は、第1条の目的を達成するための施策の推進に関し、必要に応じ、調査研究等を行うものとする。
推進体制の充実
第6条 市は、人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。
第7条から第13条(人権擁護審議会及び委任)略
平成11年4月1日施行