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森林の所有者届出制度について
森林法に基づき、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は、市町村長への事後届出が必要です。
※令和8年4月1日より、国籍欄等を追加した様式に変更となりました。
※旧様式は使用できませんので、ご注意ください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
届出対象森林
届出が必要となる森林は、県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林です。
また、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画の対象森林かどうかは、県が公表している「信州くらしのマップ」<外部リンク>をご確認ください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、耕地林務課に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途、国籍等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
- 詳しくは塩尻市役所耕地林務課または長野県松本地域振興局林務課普及係(0263-47-7800)までお問い合わせください。
届出の様式
いずれかのファイルをご使用ください。
※エクセルファイルは、必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できる形式となっています。
届出書の確認のポイント・記載例 [PDFファイル/482KB]
その他
森林の土地の所有者届出制度チラシ [PDFファイル/873KB]
林野庁ホームページ<外部リンク>
長野県ホームページ<外部リンク>





