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堆肥散布経費補助金
事業の概要
農業資材の価格高騰等に伴う耕種農家の負担軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、地域資源を活用した堆肥の散布に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
堆肥の販売及び散布を行う者(以下「販売等事業者」)
補助対象経費
販売等事業者が令和8年4月1日から12月31日までの間に実施した堆肥の散布に要する経費(ただし、市内に住所を有する農業者への散布に限ります。)
補助額及び上限額
散布する堆肥1トンあたり1,000円以内(ただし、1農業者当たり8万円を限度とします。また、補助額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)
申請方法
販売等事業者は、堆肥散布を希望する農業者の意向を取りまとめの上、各書類に必要事項を記入の上、必要書類を添付して農政課農業振興係まで提出してください。
申請に必要な書類
- 交付申請時
- 交付申請書
- 補助事業等実施計画書
- 堆肥の散布を計画する農業者の氏名、住所及び散布圃場が確認できる書類
- 農業者ごとの堆肥の散布量、散布予定日、契約額が確認できる書類
交付申請書・実施計画書(記入例) [PDFファイル/128KB]
堆肥の散布を計画する農業者の氏名、住所及び散布圃場等が確認できる書類 [Excelファイル/18KB]
- 実績報告時
- 事業実績報告書
- 事業実施実績書
- 堆肥の散布を実施した農業者の氏名、住所及び散布圃場が確認できる書類
- 農業者ごとの堆肥の散布量、散布日、支払額が確認できる書類
- 堆肥の散布料金及び農業者の負担額の適正性を確認できる書類
- 請求書
実績報告書・実施実績書(記入例) [PDFファイル/139KB]
堆肥の散布を実施した農業者の氏名、住所及び散布圃場等が確認できる書類 [Excelファイル/18KB]
注意事項
・国や県、他市町村の補助事業を活用して施用される堆肥については、本事業の補助対象としません。
・1農業者に対する堆肥の散布量が1トン未満のものは、本事業の補助対象としません。
・販売等事業者は、堆肥散布補助金に係る事務取扱規程第6条に定める堆肥の散布に係る代金の清算等を、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに完了させてください。





