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下水道受益者負担金
下水道受益者負担金について記載しています。
下水道は土地の利用価値を高めます
受益者負担金制度とは
下水道が整備された地域は、未整備地区に比べて利便性・快適性が向上し生活環境が改善されますので、「土地の利用価値が大きくなります」。しかし、この利益を受ける人々(=受益者)は、一般の公共施設(道路・公園等)の場合と違い、限られた人々です。また、下水道事業は多額な建設費を必要としております。そのため、下水道の建設費用のうち市の負担する部分を市民全体でまかなうとすると、市民の間でたいへん不公平になります。市民の間の「負担を公平」にし、建設「財源を確保」し、積極的に整備区域を拡大するために、受益者の皆さんに建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。この制度は、県下の公共下水道を実施しているすべての市町村で採用されて「下水道整備の推進」に大きな役割を果たしています。
受益者負担金は、下水道管を敷設した区域の土地に対して賦課され、1回限りのものです。下水道を使えるようになり、負担金をお支払いいただけば、再度負担金がかかることはありません。ただし、下水道管が通っていても、宅地以外の土地には負担金はかからないため、農地転用等により新たに家を建てる場合は、上記の負担金が発生します。
受益者負担金の金額
受益者負担金(分担金)の金額については、地区や処理区域のによって変わります。
処理区域の違いについては「下水道の種類」を参照してください。
公共下水道・特定環境保全公共下水道の場合
受益者負担金の納入者は、基本的に土地の所有者となります。また、金額は土地の面積に応じて決定されます。受益者負担金の計算方法は次のとおりです。
1平方メートルあたりの金額×土地の面積=負担金額
1平方メートルあたりの金額は区域によって次のとおり決められています。
受益者負担金
都市計画区域が対象となります。
負担区 | 金額 |
---|---|
市街化区域 | 420円 |
市街化調整区域 | 750円 |
負担区 | 金額 |
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北小野区域 | 790円 |
その他区域 | 750円 |
農業集落排水の場合
農業集落排水の場合は、土地の面積にかかわらず1宅地あたりの金額が定められています。その金額は処理区の建設費等に応じて次のように定められています。
処理区 | 金額 |
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勝弦農業集落排水 | 550,000円 |
宗賀南部農業集落排水 | 508,000円 |
東山農業集落排水 | 530,000円 |
贄川農業集落排水(若神子小規模集合排水処理施設を含む) | 200,000円 |