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水道メーターの取替について

ページID:0022335 更新日:2022年5月6日更新 印刷ページ表示

水道メーターの取替にご協力をお願いします。

水道メーターは、計量法という法律と関係法令にもとづき有効期間が8年と定められています。
※ 有効期間は、検定を受けた月から8年間になります。
水道事業部では、この有効期限(8年)を迎える前に、水道メーターの取替えを行っています。
取替え作業へのご理解とご協力をお願いします。
水道メーター取替費用は水道事業部で負担します。

取替作業について

対象のお客さまには、事前にチラシ(水道メーターの取替えのお知らせ)を郵便受け等へ投函します。
なお、取替予定日には、作業を行う都合上、ある程度の期間を設けておりますので、ご理解をお願いします。
取替え作業の際は、お客さまのお立会いは原則不要です。お立会いの必要な場合には、事前に取替業者からご連絡をいたします。
ご不在の場合でも敷地内に入り作業を行いますので、ご了承ください。
作業中は、断水となるため、水道水が使えません。(通常10分程度です)
取替え完了後、チラシ(水道メーターの取替えについて(報告))でお知らせします。

取替業者について

・取替作業は、水道事業部が委託した「塩尻市水道事業協同組合<外部リンク>」の組合員が行います。
・ご不審な点があれば、チラシ(水道メーターの取替えのお知らせ)に記載してあります取替業者へお問い合わせください。

その他のご注意

・取替えの際に取替業者がお客さまの家屋内に勝手に入ることはありません。また、給水器具の斡旋や浄水器の販売などをすることもありません。
不審な業者の訪問にご注意ください

・メーターボックスの上に車や植木などの障害物がある場合は、取替作業が困難になりますので、取替日までに移動をお願いします。
・メーター取替後に、水の出に異常があるときやメーターボックス内で漏水等があったときは、取替業者もしくは水道事業部上水道課へご連絡ください。