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不審な業者の訪問にご注意ください

ページID:0003712 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

 最近、お客様のお宅を訪問し、「水質検査をさせてほしい」「水道管が錆びているので交換したい」等と言って、強引に水質検査、水道管の点検・洗浄、水道器具の販売等をおこない、高額な料金を請求しようとする業者へのお問い合わせをいただいております。

 水道事業部から、次のようなことを業者に依頼することはありませんのでご注意ください。

  • お客様から依頼のない水質検査
  • 浄水器の訪問販売
  • 宅地内給水管の点検・清掃
  • 宅地内排水管の点検・清掃

不審な業者への対応について

 突然、知らない業者の訪問があった場合は、決して家の中に入れず、身分証明書等の提示を求め、不審な点があれば上水道課へお問い合わせください。
 また、アパート等の賃貸の場合には、大家や管理会社が直接業者へ依頼をしている場合もありますので、確認をお願いします。
 悪質商法に関する相談については、塩尻市消費生活センター(0263-52-0280)または長野県中信消費生活センター(0263-40-3660)にご相談下さい。