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保育所等利用調整保留通知書について

ページID:0043447 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

保育所等利用調整保留通知書の交付について

保育所等利用調整保留通知書とは、保護者から提出された保育所入所申込書により行った利用調整の結果、希望園へのご案内が不可となった場合に、保留となったことを証明する書類です。保留通知書の交付については、事前に保育所等の入所手続きが必要となります。

1 記載事項

  • 保護者氏名
  • 住所
  • 児童氏名
  • 児童生年月日
  • 保留の理由(保留となった期間)※

※保留となった期間は、入所希望月の1日~末日です。

2 交付に係る申請手続き

申請時期

1歳に達する日以降に保留であることを証明する場合

1歳に達する日が属する月の前々月22日~前月7日まで
       ※22日が土日祝日の場合は、直後の平日。7日が土日祝日の場合は、直前の平日。

例)児童が9月20日生まれの場合

 8月7日までに9月入所の申請手続きをする。

1歳6か月に達する日以降に保留であることを証明する場合

1歳6か月に達する日が属する月の前々月22日~前月7日まで
       ※22日が土日祝日の場合は、直後の平日。7日が土日祝日の場合は、直前の平日。

​例)児童が9月20日生まれの場合

 2月7日までに3月入所の申請手続きをする。

必要書類

  • 保育所入所申込書
  • 就労証明書

※様式は申込時点で令和8年度の保育園等への入園について​に掲載されている様式をダウンロードしてください。
 保育課窓口でもお渡しできます。

手続き方法

上記の申請締切日までに、就労証明書をご用意のうえ、保育課の窓口にお越しください。

注意事項

  • 保育所等利用調整保留通知書に記載の保留期間は、1歳または1歳6か月に達する日の月の1日~末日までです。この期間以降もなお、保留となっていることを証明する通知書が必要である場合は、再度、前々月22日~前月7日(22日が土日祝日の場合は、直後の平日。7日が土日祝日の場合は、直前の平日。​)​までに申請手続きが必要となります。
  • 申請時点で、遡った保留期間の保育所等利用調整保留通知書は発行できません。必ず、申請締切日までにお手続きいただきますようお願いいたします。

3 よくあるお問い合わせ

Q1 希望する保育所等への入所ができなければ、育児休業を延長したいです。どのような手続きをしたらよいですか。

A1 育児休業復帰月の前々月22日~前月7日(22日が土日祝日の場合は、直後の平日。7日が土日祝日の場合は、直前の平日。​)​​までに、保育課にて保育所等の入所手続きを行ってください。入所保留となり希望する場合は、保育所等利用調整保留通知書を発行します。また、保育課では、育児休業給付金の支給期間延長に関する手続き等のご案内はいたしかねますので、勤務先の担当者または事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

Q2 育児休業復帰月の前月までに、保育所等の入所手続きをすることを忘れていました。保育所等利用調整保留通知書を遡って発行してもらえますか。

A2 保育所等利用調整保留通知書を遡って発行することはできません。