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市税を滞納すると

ページID:0003180 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

市税を滞納すると・・・について記載しています。

塩尻市では、納期内に納税した人と、納期限を経過して滞納となった人との税負担を公平にするため、次の過程で税の徴収をおこなっています。

税の徴収の過程図

督促手数料

納期限後20日以内に納税されない場合は、督促状が発付され督促手数料として100円が加算されます。

延滞金

納期限までに納税されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の率はその年によって異なります。令和5年1月1日から令和5年12月31日までは、納期限の翌日から1ヶ月間は年利2.4%、1ヶ月を過ぎると年利8.7%の延滞金を本来の税額に加えて納付することになります。
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

差押

市税を滞納し、督促・催告によっても納税されない場合は、財産に対し滞納処分(差押え)を行い、未納の市税に充てます。
対象となる財産は、不動産、自動車、債権(給与・年金・預貯金・生命保険など)、動産など多様なものです。