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市税等を滞納してしまうと

ページID:0003180 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

定められた納期限までに市税等を納めないことを滞納といいます。市税等を滞納することは、市民サービスの低下を招くとともに、納期限内納付をしている多くの市民のみなさんとの公平性が保てないことになります。

そのため、塩尻市では納期限内に納付した方との公平性を保つため、積極的に滞納処分に取り組んでいます。

市税等を納めるのが困難な場合は放置せず早めに相談しましょう。

滞納すると起こる3つのデメリット

1 督促状、催告書が届く

納期限までに納付されない場合は督促状が送付されます。

督促状送付後も納付が無い場合は催告書を送付したり、ご自宅へ訪問し納付催告を行います。

2 延滞金が加算される

納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

延滞金の率はその年によって異なります。令和6年1月1日から令和6年12月31日までは、納期限の翌日から1カ月は年利2.4%、1カ月を過ぎると年利8.7%の延滞金を本来の税額に加えて納付することになります。

延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。

💡ポイント

最初の1カ月は 2.4
それ以降は      8.7

例えば、50,000円の税金を1年間納めないと4,000円の延滞金が発生します。

※令和6年中の場合

3 滞納処分を受ける可能性

法令により督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、徴税吏員は滞納者の財産を「差し押さえなければならない」と定められています。

市税等を滞納し、督促・催告によっても納付されない場合は、財産を調査した後、滞納処分(差押え)を行い滞納市税等に充てることになります。

滞納処分の流れ

財産調査や差押えに本人の同意は必要ありません。勤務先や取引先に調査をする場合もあります。大切な財産※が差し押さえられる前に自主納付もしくは納付相談をお願いします。

※財産とは預貯金、給与、売掛金、不動産、生命保険、自動車や貴金属など多岐に渡ります。

 

長野県地方税滞納整理機構について

長野県地方税滞納整理機構とは

地方税の滞納額を効率的に縮減するため、大口困難案件についての県と県内全市町村の滞納整理業務の共同化を行うために設立された組織です。

☟長野県地方税滞納整理機構ホームページ

https://www.nagano-kikou.jp/index.php<外部リンク>

 

塩尻市では、大口や悪質な滞納事案等について、長野県地方税滞納整理機構へ徴収事務を毎年一定数移管しています。移管された場合、長野県地方税滞納整理機構が代わりに市税の徴収を行うことになり、塩尻市では相談を受けることができなくなります。