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納付が困難なときは
納付が困難なときは
特別な事情(災害・疾病・事業の休廃止等)により、納期限内に納付が困難な場合は、徴収猶予の申請をすることができます。
また、やむを得ない理由により、未納になっている市税等を直ちに納付できない場合は、分割により納付することができます。
このような時は、市役所1階債権管理課に直接お越しいただくか、電話で納付相談をしてください。
納期限を経過しても納付されない場合は、差押え等の滞納処分を受けることがありますので、お早めにご相談ください。
相談窓口
日時
月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
(2026年7月1日から窓口等の受付時間短縮に伴い、午前9時から午後4時30分になります。※7月1日から11月30日は試行期間です。)
塩尻市役所 本庁舎1階 債権管理課(9番窓口)
電話
0263-52-0628(直通)





