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納税が困難な場合

ページID:0003179 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

納税が困難な場合について記載しています。

特別な事情(災害・疾病・事業の休廃止等)により、納期内に納税が困難な場合は、徴収猶予(期間の延長)をすることができます。また、やむを得ない理由により、未納になっている税金を直ちに納付できない場合は、分割により納付することができます。

このような時は、市役所1階「債権管理課」に直接お越しいただき、納税相談をしてください。

納税相談はお早めに!

納期限を経過しても納税されない場合は、「差押」等の滞納処分を受けることがありますので、お早めにご相談ください。