ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 債権管理課 > 納付が困難なときは

本文

納付が困難なときは

ページID:0003179 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

納付が困難なときは

特別な事情(災害・疾病・事業の休廃止等)により、納期限内に納付が困難な場合は、徴収猶予の申請をすることができます。

また、やむを得ない理由により、未納になっている市税等を直ちに納付できない場合は、分割により納付することができます。

このような時は、市役所1階債権管理課に直接お越しいただくか、電話で納付相談をしてください。

納期限を経過しても納付されない場合は、差押え等の滞納処分を受けることがありますので、お早めにご相談ください。

相談窓口

日時

月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

場所

塩尻市役所 本庁舎1階 債権管理課(9番窓口)

電話

0263-52-0628(直通)