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軽自動車の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

ページID:0027701 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

軽自動車の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されます

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入によって軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
 これにより軽自動車の継続検査の際に必要だった軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になります。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

軽JNKSで納付が確認できない場合、紙の納税証明書が必要となる場合があります

次のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
軽JNKSポスター
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