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軽自動車の継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です

ページID:0027701 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

軽自動車の継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されました

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入によって軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
 これにより軽自動車の継続検査の際に必要だった軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要となっています。

令和7年4月から二輪の小型自動車も軽JNKSの対象になります

 令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となります。
 これにより二輪の小型自動車についても、軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になります。

納税証明書の一斉送付は行いません

 これまで、車検を必要とする車両に係る軽自動車税を口座振替又はキャッシュレス決済にてお支払いされた場合に納税証明書を郵送していましたが、納税証明書の提示が原則不要になるため令和7年度以降は一斉送付を行いません。
 納税証明書が必要な方は次のリンク先から申請方法をご確認ください。

軽JNKSで納付が確認できない場合、紙の納税証明書が必要となる場合があります

次のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
軽JNKSポスター
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