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伝統的建造物群保存地区での建築行為について

ページID:0003732 更新日:2021年9月17日更新 印刷ページ表示

伝統的建造物群保存地区内において、外観を変更する行為をおこなう場合は、事前に市に申請をして許可を受けることが必要です。許可を受けるには、地区の保存を図る基準に合わせる必要があるため、事前にご相談ください。

伝統的建造物群保存地区の範囲

奈良井伝統的建造物群保存地区

奈良井伝統的建造物群保存地区の画像
奈良井伝統的建造物群保存地区

木曾平沢伝統的建造物群保存地区

木曾平沢伝統的建造物群保存地区の画像
木曾平沢伝統的建造物群保存地区

許可手続きの流れ

塩尻市伝統的建造物群保存地区保存条例(抜粋)

(現状変更行為の規制)
第6条 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1)建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却
(2)建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(5)土石類の採取
(6)水面の埋立て又は干拓

3 教育委員会は、第1項の許可をする際、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付すことができる。

基本的な手続きの流れ

建築行為に関わる申請等の基本的な手続きの流れの画像
許可手続きの流れ

申請に必要な書類

  1. 現状変更許可申請書
  2. 位置図
  3. 設計図(配置、平面、立面、断面など)
  4. 仕様書(仕上げ材がわかるもの)
  5. 現況カラー写真
  6. その他必要な書類

完了時に必要な書類

  1. 完了届出書
  2. 完了後のカラー写真

許可の基準

塩尻市伝統的建造物群保存地区保存条例(抜粋)

(許可の基準)
第7条 教育委員会は、前条第1項各号に掲げる行為のうち、次の各号に定める基準に適合するものについて、同項の規定による許可をするものとする。

(1)伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、その外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4)伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、その外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(6)第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(8)前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が、当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

奈良井地区

奈良井地区 許可基準、修景基準、修理基準画像
奈良井地区 基準

木曾平沢地区

木曾平沢 許可基準・修理基準の画像
木曾平沢 許可基準・修理基準

木曾平沢 修景基準の画像
木曾平沢 修景基準

補助金制度について

修理・修景基準に適合する改修や新築等には、その経費に対する補助制度があります。

補助の額

補助額の画像
補助対象経費の詳細についてはご相談ください

修理の補助額についての画像
修理の補助額について

修景の補助額についての画像
修景の補助額について

補助を受ける場合の注意点

  • 前年度までに要望のあった計画に対して予算を付け、補助事業を実施するため、補助を希望される場合は、必ず事前に余裕をもってご相談ください。件数が重なると翌年度以降になる場合があります。
  • 補助対象とならない経費もありますので、事前にお問い合わせや協議をお願いします。
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