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建築関係法令で定める数値について

ページID:0002939 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市用途地域別の制限一覧について

塩尻市の用途地域別の制限は次のとおりです。

※用途地域は、塩尻市トップページの塩尻マップよりご確認できます。

建築基準法第22条で指定する区域について

建築基準法第22条び基づく防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域は、大門の一部の地域です。

※法22条区域は、塩尻市トップページの塩尻マップよりご確認できます。

壁面線の指定について

建築基準法第46条に基づく壁面線を指定した区域は、ありません。

外壁の後退距離について

建築基準法第54条に基づく第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度は、定めていません。
ただし、地区計画で外壁後退を定めている区域があります。

地区計画について

※地区計画は、塩尻市トップページの塩尻マップよりご確認できます。

建築物の高さの限度について

建築基準法第55条に基づく第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度は10mです。

日影による中高層の建築物の高さの制限について

建築基準法第56条の2第1項の規定により指定する区域及び法別表第4(に)欄の号は、長野県建築条例より次のとおりです。
なお、法別表第4(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さは、第2項及び第3項とも4mです。

日影による中高層の建築物の高さの制限
区域 法別表第4(に)欄の号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
及び田園住居地域

(一)

第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

(一)
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 (一)
近隣商業地域及び準工業地域 (二)

凍結深度について

塩尻市では、平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度を定めておりません。標高に応じて、設計者の責任において設定してください。
なお、道路設計に用いる値の参考値は次のとおりです。
旧塩尻市 40センチメートル
旧楢川村 47センチメートル

垂直積雪量について

塩尻市役所(標高713m)より標高差50m以内の場合は、73センチメートルになります。
それ以外の地域は、標高により計算した値としてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。構造計算に用いる各基準値について<外部リンク>

垂直積雪量計算シートをご利用ください。

構造計算における各基準値について

長野県ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。構造計算に用いる各基準値について<外部リンク>

省エネ基準区分について

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における塩尻市の基準区分は次のとおりです。
塩尻市(旧楢川村を除く) 4地域
塩尻市(旧楢川村に限る) 2地域

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