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屋外広告物の点検義務について

ページID:0002192 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

近年全国的に適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には、札幌市において建物に取り付けられた看板が落下し、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、長野県では、長野県屋外広告物条例の一部を改正しました。
これにより、屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、定期的な点検を行うことが義務となりました。

点検の対象

次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。
(除かれるもの)

  • はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
  • 法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

点検の方法

点検時期

屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと

点検項目

本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

点検の資格

広告物本体の高さが4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士又は屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士、その他)に行わせなければなりません。

点検結果の保管・報告

点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、市から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。
※この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。

参考資料

屋外広告物の規制

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