ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 屋外広告物の規制

本文

屋外広告物の規制

ページID:0002191 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市では、長野県屋外広告物条例により、次の規制があります。
※長野県屋外広告物条例の一部改正により、平成29年10月1日から屋外広告物の管理者等は、定期的な点検を行うことが義務となります。詳細はこちらをご覧ください。

屋外広告物の点検義務について

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。具体的には看板、はり紙、広告塔、建物等に掲出されたものなどです。

形状、面積、色彩、意匠等の基準

  • 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15未満の色を使用していること
  • 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと
  • 汚染し、たい色し、はく離し、又は破損していないこと
  • 屋外広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、その面が塗装されていること

屋外広告物設置が禁止される物件

次に掲げる物件には、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、又は設置することはできません。
橋、街路樹、銅像、記念碑、火災報知器、消火栓及び消防の用に供する施設、公衆電話ボックス、信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設、電柱及び街路灯柱等

屋外広告物設置の禁止地域

次の地域には、基本的に広告物を設置することはできません。

  • 中央自動車道長野線
    両側各500メートル
  • 国道20号線
    岡谷市道15号線との交差点から東山橋まで、両側各100メートル以内
  • 県道松本空港塩尻北インター線
    起点から中央自動車道長野線塩尻北インターまで、両側各500メートル以内
  • JR篠ノ井線
    県道原洗馬停車場線との交差点から松本市道5510号線との交差点まで、南松本駅に向かって左側500メートル以内
  • 国道361号線
    南箕輪村との境界から木曽町との境界まで、両側各100メートル以内
  • 県道姥神奈良井線
  1. 国道361号線との交差点から市道川入東線との交差点まで、両側各100メートル以内
  2. 市道川入東線との交差点から国道19号線との交差点まで、国道19号線に向って左側100メートル右岸奈良井川まで
  • 市道川入東線
    県道姥神奈良井線との交差点から大字奈良井1146番地12先まで、両側各100メートル以内
  • 第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種.第2種中高層住居専用地域

禁止地域でも適用が除外される場合

  • 自己用広告物で表示面積の合計が10平方メートル以下のもの
  • 公職選挙法、その他法令に基づく選挙運動のためのもの
  • 国、地方公共団体が表示、設置するもの
  • 祭典、年中行事に慣例で使用するもの
  • 表示期間が30日以下のもの
  • 営利目的でないもの(別に条件あり)
  • 著名な地点や公共的施設への案内表示の設置(別に条件あり)

禁止地域の特例

既存の屋外広告物は禁止地域の指定があった日から3年間は引き続いて表示または設置しておくことができます。

屋外広告物設置の許可申請が必要な地域

次の地域には、屋外広告物を設置する際に許可申請が必要になります。

  • 中央自動車道長野線
    両側各1000メートル以内
  • 国道20号線
    岡谷市道11号線との交差点から塩尻市道旧国道柿沢金井線との交差点まで、両側各300メートル以内
  • 市道旧国道柿沢金井線
    国道20号線との交差点から市道長井坂線との交差点まで両側各300メートル以内
  • 塩尻駅前広場
  1. 昭和通線の塩尻駅前広場及びこれに接続する40メートル以内
  2. 桔梗ケ原線の塩尻駅西口前広場及びこれに接続する40メートル以内

許可申請の適用が除外される場合

  • 自己用広告物については、表示面積の合計が15平方メートル以下のもの
  • 公職選挙法、その他法令に基づく選挙運動のためのもの
  • 国、地方公共団体が表示、設置するもの
  • 祭典、年中行事に慣例で使用するもの
  • 表示期間が30日以下のもの
  • 営利目的でないもの(別に条件あり)

許可申請手数料

広告板、広告塔、広告幕、立看板又はアーチの類の許可若しくは許可の更新に対する審査 手数料(円)
面積2平方メートル未満のもの 1個 800円
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1個 1,300円
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個 2,100円
面積10平方メートルイ以上15平方メートル以下のもの 1個 4,100円
面積15平方メートルを超えるもの 4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた金額
特殊装置のもの(ネオンサイン・イルミネーション等)の許可又は許可の更新に対する審査 手数料(円)
面積5平方メートル未満のもの 1個 1,500円
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個 2,300円
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの 1個 4,500円
面積15平方メートルを超えるもの 4,500円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

許可の有効期間

3年間

参考資料

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長野県屋外広告物条例について<外部リンク>