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屋外広告物の規制
塩尻市では、長野県屋外広告物条例により、次の規制があります。
※長野県屋外広告物条例の一部改正により、平成29年10月1日から屋外広告物の管理者等は、定期的な点検を行うことが義務となります。詳細はこちらをご覧ください。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。具体的には看板、はり紙、広告塔、建物等に掲出されたものなどです。
形状、面積、色彩、意匠等の基準
- 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15未満の色を使用していること
- 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと
- 汚染し、たい色し、はく離し、又は破損していないこと
- 屋外広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、その面が塗装されていること
屋外広告物設置が禁止される物件
次に掲げる物件には、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、又は設置することはできません。
橋、街路樹、銅像、記念碑、火災報知器、消火栓及び消防の用に供する施設、公衆電話ボックス、信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設、電柱及び街路灯柱等
屋外広告物設置の禁止地域
次の地域には、基本的に広告物を設置することはできません。
- 中央自動車道長野線
両側各500メートル - 国道20号線
岡谷市道15号線との交差点から東山橋まで、両側各100メートル以内 - 県道松本空港塩尻北インター線
起点から中央自動車道長野線塩尻北インターまで、両側各500メートル以内 - JR篠ノ井線
県道原洗馬停車場線との交差点から松本市道5510号線との交差点まで、南松本駅に向かって左側500メートル以内 - 国道361号線
南箕輪村との境界から木曽町との境界まで、両側各100メートル以内 - 県道姥神奈良井線
- 国道361号線との交差点から市道川入東線との交差点まで、両側各100メートル以内
- 市道川入東線との交差点から国道19号線との交差点まで、国道19号線に向って左側100メートル右岸奈良井川まで
- 市道川入東線
県道姥神奈良井線との交差点から大字奈良井1146番地12先まで、両側各100メートル以内 - 第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種.第2種中高層住居専用地域
禁止地域でも適用が除外される場合
- 自己用広告物で表示面積の合計が10平方メートル以下のもの
- 公職選挙法、その他法令に基づく選挙運動のためのもの
- 国、地方公共団体が表示、設置するもの
- 祭典、年中行事に慣例で使用するもの
- 表示期間が30日以下のもの
- 営利目的でないもの(別に条件あり)
- 著名な地点や公共的施設への案内表示の設置(別に条件あり)
禁止地域の特例
既存の屋外広告物は禁止地域の指定があった日から3年間は引き続いて表示または設置しておくことができます。
屋外広告物設置の許可申請が必要な地域
次の地域には、屋外広告物を設置する際に許可申請が必要になります。
- 中央自動車道長野線
両側各1000メートル以内 - 国道20号線
岡谷市道11号線との交差点から塩尻市道旧国道柿沢金井線との交差点まで、両側各300メートル以内 - 市道旧国道柿沢金井線
国道20号線との交差点から市道長井坂線との交差点まで両側各300メートル以内 - 塩尻駅前広場
- 昭和通線の塩尻駅前広場及びこれに接続する40メートル以内
- 桔梗ケ原線の塩尻駅西口前広場及びこれに接続する40メートル以内
許可申請の適用が除外される場合
- 自己用広告物については、表示面積の合計が15平方メートル以下のもの
- 公職選挙法、その他法令に基づく選挙運動のためのもの
- 国、地方公共団体が表示、設置するもの
- 祭典、年中行事に慣例で使用するもの
- 表示期間が30日以下のもの
- 営利目的でないもの(別に条件あり)
許可申請手数料
広告板、広告塔、広告幕、立看板又はアーチの類の許可若しくは許可の更新に対する審査 | 手数料(円) |
---|---|
面積2平方メートル未満のもの | 1個 800円 |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 1,300円 |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 2,100円 |
面積10平方メートルイ以上15平方メートル以下のもの | 1個 4,100円 |
面積15平方メートルを超えるもの | 4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた金額 |
特殊装置のもの(ネオンサイン・イルミネーション等)の許可又は許可の更新に対する審査 | 手数料(円) |
---|---|
面積5平方メートル未満のもの | 1個 1,500円 |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 2,300円 |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの | 1個 4,500円 |
面積15平方メートルを超えるもの | 4,500円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 |
許可の有効期間
3年間
参考資料
長野県屋外広告物条例について<外部リンク>