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協定等によるまちづくりについて

ページID:0002208 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

1.建築協定

 建築協定区域内における、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を維持促進することを目的として協定を締結することができます。
 塩尻市では、5地区(21.31ヘクタール)で協定が結ばれています。

建築協定
協定地区 面積
(ヘクタール)
認可年月日 協定内容
郷原アルプス地区 0.62ヘクタール 平成4年7月20日 建築協定 [PDFファイル/244KB]
芦ノ田住宅団地地区 2.92ヘクタール 平成10年7月16日 建築協定 [PDFファイル/288KB]
片丘団地地区 5.26ヘクタール 平成10年9月28日 建築協定 [PDFファイル/453KB]
みどり湖駅前団地地区 8.16ヘクタール 平成12年7月12日 建築協定 [PDFファイル/585KB]
ハーモネートタウン吉田地区 4.35ヘクタール 平成13年1月12日 建築協定 [PDFファイル/309KB]
合計 21.31ヘクタール 5地区  

2.景観育成住民協定

 地域住民の自主的な景観形成活動を活性化するため、長野県景観条例第32条の規定により認定された景観育成住民協定に基づき、地域住民が行う修景事業に要する経費に対し、補助金の交付を行っています。
 塩尻市では、2地区(6.33ヘクタール)で協定が結ばれています。

景観育成住民協定
協定地区 面積
(ヘクタール)
認可年月日
アメニティタウン芝茶屋21地区 1.23ヘクタール 当初 平成5年10月18日
更新 平成15年9月20日
広丘駅東第一地区 5.10ヘクタール 当初 平成6年8月26日
合計 6.33ヘクタール 2地区

3.まちづくり協定

 良好な住環境やそれぞれの地区の特性にあった街なみの形成などを目的として、地域住民が自主的に定めたまちづくりのためのルールです。
 塩尻市では、2地区で協定が結ばれています。

まちづくり協定
名称 協定区域 協定主体 協定締結年月日 協定内容
大門四番町協定区域任意協定 田川町住専地区
(第一種低層住居専用地域)
大門四番町区
(区長)
平成19年2月4日 四番町区[PDFファイル/860KB]
大門田川町まちづくり協定 田川町住専地区
(第一種低層住居専用地域)
大門田川町区
(区長)
平成19年3月31日 田川町区[PDFファイル/853KB]
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