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道路に張り出した樹木の伐採・剪定について

ページID:0002886 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

市道の隣接地(住宅、果樹園、山林等)から樹木の枝や幹が道路に張り出している旨の御相談が増えております。
車道や歩道への樹木の張り出しは、道路の見通しを悪くしたり、車や歩行者の通行に支障となったりするだけでなく、事故に繋がる恐れもあります。
道路に張り出した生垣や庭木等が原因で交通事故等が発生した場合、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることがあります。
個人所有の土地に存する樹木の所有権は土地所有者にあるため、道路に張り出している樹木について、倒木等の緊急時を除き、市で切除することができません。
一度、御自宅や所有地の周りを御確認いただき、樹木の剪定に御協力をお願いします。

次の点を御確認ください。

道路沿線にお住まいの方、土地を所有されている方は以下の点を御確認ください。枝の張り出し等がありましたら、お早めに剪定等の対応をお願いいたします。

  • 車道、歩道(区域及び用地)に樹木やその枝が張り出していないか。
  • 枯れていて倒木する恐れがないか、折れた枝が道路に散乱していないか。
  • カーブミラーや道路の見通しの障害となっていないか。

【参考】

民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  1. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有
 者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必
 要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない

  1. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  2. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法 第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。