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長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例について

ページID:0027968 更新日:2022年12月15日更新 印刷ページ表示

長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例

 不適切な盛土による土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が制定されました。この条例により、令和5年1月1日以降に行う一定規模以上の盛土等については、原則、県の許可が必要となります。
 詳細は、県のホームページをご覧ください。

主な規制項目

・面積が3,000平方メートル以上または高さが5メートル以上の土砂等の盛土等を行う場合は、県の許可が必要となります。
・県の許可を受けるにあたっては、周辺地域の住民に許可申請の内容を周知する必要があります。
・土地所有者の方は、盛土等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
・条例の規定に違反した場合には、罰則(最大2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

手数料(1件あたり)

 
対象の申請 新規許可 変更の許可 譲受けの許可
1件あたりの金額 55,000円 34,000円 34,000円

 

担当窓口

長野県建設部砂防課調査管理係
電話:026-235-7316
Fax:026-233-4029
E-mail:sabo@pref.nagano.lg.jp

長野県ホームページ<外部リンク>

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