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令和8年度市民税・県民税から適用される主な税制改正
給与所得控除の改正
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 |
| 1,625,000円超1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 | |
| 1,800,000円超1,900,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | |
| 1,900,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | 改正なし |
| 3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 | |
| 6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 | |
| 8,500,000円超 | 1,950,000円 | |
※この改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も、同じく65万円に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 同一生計配偶者 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象になる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 |
特定親族特別控除の創設
納税義務者が特定親族(19歳以上23歳未満)を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
住宅ローン控除の延長
- 住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居したものが対象となります。
- 住宅ローン控除の見直しの詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
よくある質問
基礎控除額は改正されますか?
市民税・県民税の基礎控除額の改正はありません。基礎控除額は所得税のみ改正になります。
公的年金等の収入額から控除する額は改正されますか?
公的年金等の収入額から控除する額の改正はありません。給与所得控除のみ改正になります。
特定親族特別控除が適用される場合は、扶養親族として扱われますか?
特定親族特別控除が適用される場合は、合計所得金額に応じて控除額が適用されますが、扶養親族としては扱われません。
市民税・県民税・森林環境税の非課税基準は変わりますか?
市民税・県民税の非課税基準は変更ありません。






