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償却資産(固定資産税)の概要
1.償却資産について
(1)償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の資産で、工場や商店などを経営されている個人や法人が事業のために用いることができる機械・器具・備品などを指します。
なお、「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合に限らず、事業として他人に貸付ける場合や福利厚生に使用する場合も含まれます。
ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは、償却資産の対象外となりますので、ご注意ください。
(2)償却資産の種類と具体例
資産の種類 | 主な償却資産の内容 | |
---|---|---|
1 構築物 | 構築物 | 井戸、門、塀、舗装路面(駐車場舗装)、煙突、庭園、看板、外灯、固定資産税上家屋として評価されない建物(自転車置場等)等 |
建物付属設備 |
(1) 受変電設備、中央監視装置、簡易間仕切り、特定の生産または業務用の設備等 (2) テナントが賃貸家屋に施工した内装・建築設備等 |
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2 機械及び装置 | 物品の製造、加工、修理等に使用する機械等、駐車場機械装置等、土木建設機械(パワーショベル、ブルドーザー等) | |
3 船舶 | 客船、貨物船、漁船、モーターボート、貸ボート、釣船等 | |
4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 | |
5 車両及び運搬具 |
大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車等(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09」「000~009」及び「9」「90~99」「900~999」)、台車、荷車、構内運搬車等(自動車税、軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等、及びこれらに属するカーナビゲーションシステム等は除く) 農耕作業用自動車で、最高速度が毎時35km以上のもの |
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6 工具・器具及び備品 | 机、椅子、ロッカー、金庫、テレビ、電話、ファミシクリ、複写機、パソコン、エアコン、応接セット、自動販売機、測定工具、取付工具、医療用機器等 |
(3)業種別の主な償却資産
業種 | 課税対象となる主な償却資産の例示 |
---|---|
共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、LAN設備等 |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等 |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機等 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機等 |
娯楽業 | パチンコ機、パチンコ機取付台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場設備等 |
料理飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等 |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付のものも含む)、日よけ等 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等 |
医(歯)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科医療ユニット)等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等 |
農業 | ビニールハウス、籾摺り機、大型特殊自動車に該当する農耕作業用自動車等 |
駐車場業 | 受・変電設備、発電設備、蓄電器設備、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)、駐車料金自動計算装置、、舗装路面等 |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等 |
不動産業 | 受・変電設備、発電機設備、蓄電器設備、中央監視制御装置、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備等 |
(4)償却資産の評価方法
償却資産の評価は、償却資産の取得年月日、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
ただし、算出した評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%が評価額となります。
評価額の計算式
ア 前年中に取得した資産の場合 取得価格×(1-r/2)
イ 前年前に取得した資産の場合 前年度評価額×(1-r)
※rは耐用年数に応ずる減価率 [PDFファイル/226KB]
評価額の算出例
減価残存率の算出
耐用年数 | 減価率 | 半年分の減価残存率 | 1年分の減価残存率 |
---|---|---|---|
5年 | 0.369 | 0.815=1-0.369/2 | 0.631=1-0.369 |
8年 | 0.250 | 0.875=1-0.250/2 |
0.750=1-0.250 |
評価額の算出
取得時期 | 取得価格 | 耐用年数 | 令和7年度 | 令和8年度 |
---|---|---|---|---|
令和6年3月 | 3,000,000円 | 5年 |
3,000,000円×0.815 =2,445,000円 |
2,445,000円×0.631 =1,542,795円 |
令和7年2月 | 5,000,000円 | 8年 | - |
5,000,000円×0.875 =4,375,000円 |
計 | 2,445,000円 | 5,917,795円 |
(5)国税との主な比較
地方税と国税では次表のとおり取り扱いが異なり、国税の特例・制度は固定資産税(償却資産)には適用されないため、国税とは異なる取得価格での申告が必要な場合があります。
項目 | 固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税の取扱い(法人税・所得税) |
---|---|---|
償却資産の基準日 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度(決算期) |
減価償却の方法 |
一般資産は定率法を適用(固定資産評価基準に定められた減価率を用いる) ※法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様 |
一般の資産は定率法・旧定率法または定額法または旧定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月賦償却 |
圧縮記帳 | ×(注1) | 〇 |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) |
×(注1) |
〇 |
増加償却 | 〇(注2) | 〇 |
評価額の最低限度 | 取得価格の100分の5 | 備忘価格(1円)まで |
中小企業等の少額資産の損金算入の特例 (租税特別措置法) |
× (申告が必要です。) |
〇 |
改良費 |
区分評価 (資産と改良費を区分して評価) |
原則、区分評価 ※一部、合算評価も可 |
(注1)圧縮記帳・特別償却・割増償却は認められていませんので、国庫補助金等の圧縮額がある場合は圧縮前の取得価格を記入してください。
(注2)増加償却の適用を行っている資産を所有されている場合は、税務署への「増加償却の届出書」の写しを申告書に添付してください。
2.償却資産の申告について
詳細については、償却資産の手引き [PDFファイル/1.27MB]をご確認ください。
(1)申告していただく方
令和7年1月1日現在償却資産を所有されている方です。廃業・解散・提出された場合も備考欄にその旨をご記入の上、必ず申告を行ってください。また、資産の増減がない方も申告書の提出が必要です。
なお、次に該当する方も申告が必要ですのでご注意ください。
- 償却資産を他に賃貸している方
- 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
- 所有権移転リースの場合、原則として借主の方
- 割賦販売の場合などで、所有権が売主に留保されている償却資産の場合、原則として買主の方
- 償却資産の所有者が不明な場合、実際に使用している方
- 償却資産を共有されている方 ※各々の持分に応じて個別に申告するのではなく、共有者全員の連名で申告してください。(例:塩尻太郎外1名)
- 内装・造作及び建築設備等を取付けた賃借人(テナント)の方
(2)申告の対象となる資産
令和7年1月1日現在、事業の用に供することができる資産について、以下の資産も申告が必要です。
- 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
- 遊休または未稼働の資産
- 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取り扱います。)
- 福利厚生のために使用する資産
- 個別に減価償却している資産
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産 (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産等
(3)申告の対象とならない資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象外となるため、申告の必要はありません。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産 (例)小型フォークリフト等
- 無形減価償却資産 (例)特許権、実用新案権
- 繰延資産
- 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した資産で、取得価格が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの若しくは、耐用年数が1年未満または取得価格が10万円の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定する償却資産で取得価格が20万円未満のもの
- 自己所有の建物を通常の維持管理から改修した場合の費用 ※家屋の評価に含まれておりますので、償却資産としての申告は必要ありません。
(4)申告期限
令和7年1月31日(金曜日)
※期限間近になりますと大変混雑しますので、令和7年1月17日(金曜日)までの申告に御協力をお願いします。
※正当な理由なく申告されない場合には、地方税法第386条の規定により過料が科せられることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金が徴収されることがあります。
※虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰金等が科せられることがあります。
(5)提出していただく書類
紙で申告される方
ア 初めて申告される方
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
イ 前年度までに申告された方
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
※「廃業・解散・転出等」された方は申告書右下の「18 備考欄」に理由等の記入をお願いします。
申告書等の必要書類は下記からダウンロードし使用することが可能です。
電子申告(eLTAX)で申告される方
申告方法の詳細については、eLTAXヘルプデスク<外部リンク>へお問い合わせをお願いします。
(6)提出先
塩尻市税務課資産税係(市役所本庁舎1階5番窓口)にご提出ください。
郵送で提出される方は、次の宛先に送付をお願いいたします。
〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号 塩尻市税務課資産税係
※申告書控えの返送を希望される方は、必ず返信先を記入した返信用封筒に切手を貼って同封してください。
(7)申告義務違反に対する処置
正当な理由がなく申告を行わない場合、地方税法第386条の規定により過料が科せられることがあります。また、同法第368条に基づき、不足税額に加えて延滞金が徴収されることもあります。さらに、国税資料等に基づき、推計課税が行われる場合があります。
虚偽の申告を行った場合は、地方税法第386条により罰金等を科せられることがあります。
(8)実地調査協力のお願い
申告の受理後、地方税法第353条及び第408条に基づき、償却資産の実地調査を行っています。固定資産台帳や減価償却資産明細書の写し等の提出を求められた際は、ご協力をお願いいたします。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類の閲覧を行うことがあります。