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新しく事業を始めたときは?

ページID:0003214 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

Q:新たに事業を始めましたが、何か届け出は必要ですか?

A:法人登記を伴う場合は、「法人に関する届出書」を市役所に提出してください(税務署や県も同様です)。
 法人登記をしない、いわゆる個人事業主については、所得税が発生する場合、税務署への確定申告が必要です。確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。また、塩尻市外に住む個人事業主が塩尻市内に事務所、事業所を設置した場合は、「個人の事務所、事業所または家屋敷に係る市民税・県民税申告書」の提出が必要です。なお、個人事業主は法人格を有さないため法人市民税はかかりません。

 鉱泉浴場の経営又は鉱物の掘採の事業を開始する場合には、市役所への入湯税又は鉱産税に関する申告が必要ですので市役所までお問い合わせ下さい。
 上記のほかにも、個人事業主には消費税(税務署)、個人事業税(県)等の対象となりますので、事業開始の届出等について、税務署又は県へお問い合わせ下さい。

  • 松本税務署 電話 0263-32-2790
  • 長野県中信県税事務所 電話 0263-47-7800
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