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家屋敷等に係る市・県民税について

ページID:0003189 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市内に家屋敷等(家屋敷、事務所、事業所)を所有し、かつ、塩尻市外にお住まいの方には、市・県民税均等割額が課税されます。

1 納税義務者

1月1日現在、塩尻市内に家屋敷、事務所、事業所を所有し、かつ、塩尻市外にお住まいの方(地方税法第294条第1項第2号)
納税義務者には、毎年6月に納税通知書を送付いたします。
(例)令和6年1月1日現在、塩尻市内に家屋敷等を所有し、かつ、市外にお住まいの方に、令和6年度市・県民税納税通知書を送付します。

※家屋敷課税とは
 この税金は、土地や家屋などの資産に課税される固定資産税とは性質が異なり、一定の建物を所有していると、建物の資産価値にかかわらず、ごみの収集、消防、救急、道路整備等の行政サービスを受けることから、これらのサービスに要する費用の一部を負担していただくという考え方によるものです。地方税法で定められています。

 固定資産税は、資産の価値に応じて税額が変わってきますが、市・県民税均等割額(家屋敷課税)は、一律4,500円です(令和6年度から1,000円減額となりました)。

2 年間の税額

市民税3,000円+県民税1,500円=4,500円です(令和6年度から1,000円減額となりました)。

3 非課税となる申立書の提出について

次の場合は、課税対象となりませんので、下記申立書の提出をお願いします。

  1. 次の金額以下の合計所得の方(令和5年中の所得)
    ア 税法上の扶養親族がいない場合 280,000円+100,000円
    イ 税法上の扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円
  2. 家屋敷等を家族以外の他人に貸付けている方
  3. 所有している家屋敷等が廃屋の状態で、人の住める状態でない場合
  4. 事務所、事業所に該当するが、事業が継続して行われていない場合
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