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【人事・経理等担当の方へ】外国籍従業員が帰国するときの市・県民税の手続きについて

ページID:0003208 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

事務所、事業所(特別集める義務者)の人事・経理等の担当者様向けに、外国籍従業員が帰国するときの市・県民税の手続きについて掲載しています。

外国籍住民向けの四コママンガ

市・県民税の納税義務は、国外に転出しても変わりません

 本市でも、外国籍従業員の方が増加してきています。
 市・県民税は、その年の1月1日現在、塩尻市に住所があり、前年中の所得が一定以上ある方に課税されます。1月1日以降、年の途中で国外に転出しても、納税の義務や税額は変更されません。
 そこで、事務所、事業所(特別集める義務者)の人事・経理等の担当者様にお願いです。帰国する従業員がいる場合は、次のとおり一括集めるや納税管理人となる手続きをしていただくようお願いします。納税管理人とは、本人に代わって納税の管理をしていただく個人・法人のことです。帰国の時期によっては、2つの年度(一括集めると納税管理人の2つ)の手続きが必要になります。
 大変お手数をおかけしますが、御協力をよろしくお願いします。

対象者及び手続き等について

対象者及び手続き
従業員の退職時期

令和5年度市民税・県民税特別集める税額決定通知到着から令和5年12月末まで

令和6年1月から令和6年5月末まで

対象となる課税年度 令和5年度 令和5年度及び令和6年度
手続き

最後の給与または退職金から、残りの特別集める税額を一括集めるし、納付してください。

また、給与所得者異動届出書に必要事項を記載して提出してください。

令和5年度分・・・左記と同様

令和6年度分

(1)従業員の帰国までに下記の「納税管理人申告書(承認申請書)」及び「税額試算依頼書」を提出してください。

(2)税務課より「税額試算回答書」をお送りしますので、記載された金額を従業員本人から預かってください。

(3)令和6年6月中旬に令和6年度市民税・県民税納税通知書を事業所等宛てにお送りしますので、同封の納付書により納付してください。

必要書類ダウンロード

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