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従業員等に係る市・県民税の特別徴収を徹底しています
本市では、原則すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、市・県民税の特別徴収を徹底しています。
特別徴収義務者となる対象者
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の方が対象者となります。
例外として特別徴収を行わないことができる場合
以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
この場合、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく必要があります。
符号 | 該当理由 |
---|---|
普A | 総受給者数(※1)が2人以下の事業所 |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者又は退職予定者(5月末日まで) |
※1事業所全体の受給者の数で、上記「普B」~「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者
(他市町村分を含む。)を除いた数
市・県民税 特別徴収Q&A
パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければならないのですか?
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている者は特別徴収の対象となります。従って、パートやアルバイトの方であってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。
従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが・・・
特別徴収制度は以前から地方税法で定められており、事業主や従業員個々の希望により「普通徴収」を選択することができる制度ではありません。(地方税法第321条の4)
経理事務の負担も増えるので特別徴収はしたくないのですが・・・
従業員(納税義務者)が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは認められていません。
個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を毎月の給与から差し引き、翌月の10日までにそれぞれの市町村に納入していただくことになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整等の事務の必要はありません。
地方税法等に基づき、個人住民税の特別徴収を適正に実施するため、ご理解とご協力をお願いします。