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土地区画整理事業地区における「みなす課税」の実施について

ページID:0003172 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

塩尻市内の土地区画整理事業地区については、「みなす課税」を実施しています。当市では「野村桔梗ヶ原地区」が該当し、該当地区内には、「保留地」と「仮換地指定を受けた土地」の2種類が存在します。

  • 使用を開始した保留地については、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)が新たに課税されます。
  • 仮換地指定を受け、使用収益を開始した土地については、従前の土地と比べて、固定資産税等の税額が変動する場合があります。

みなす課税の納税義務者について

みなす課税の納税義務者は、次のとおりとなります。

みなす課税は、賦課期日(1月1日)現在で仮換地指定を受けた土地の所在、地積及び現況地目に基づいて固定資産税等の算定を行い、換地処分されるまで続きます。

みなす課税の納税義務者
土地の種類 納税義務者
使用を開始した保留地 保留地の使用者
仮換地指定を受け、使用収益を開始した土地 仮換地等に対応する従前の土地の登記簿上の所有者

 

評価方法や税額等について

  • 完成した道路や区画を基に土地を評価します。
  • 土地区画整理事業によって道路や公共施設などが整備され、土地の利用環境が著しく向上することから、土地区画整理事業前と比べると土地の評価も高くなります。
  • 土地区画整理事業以前に農地として利用されていた土地を、店舗のような非住宅用地として利用している場合、税額が大幅に高くなります。
  • 「使用収益開始前の土地」または「使用収益開始後でも土地の区画形質の変更がない土地」については、みなす課税は行わず、従前の課税を継続します。
  • 使用収益が開始され、みなす課税が行われる土地の従前地は、非課税となります。

評価額及び固定資産税等の額の確認方法について

  • 土地の評価額及び税額については、4月上旬発送の納税通知書によりご確認ください。
  • みなす課税を実施している土地は、「野村桔梗ヶ原〇街区△番」と表記されています。(例:1街区1画地の場合、野村桔梗ヶ原1街区1番)
  • 評価額が記載された帳簿を、4月1日から4月30日まで市税務課でご覧いただくことができます。固定資産税の縦覧制度(固定資産税の縦覧制度の説明へリンクします。)

みなす課税についてのQ&A

Q1:みなす課税をすることができる根拠はなに?

A1:地方税法第343条第6項及び塩尻市税条例第54条第5項です。

Q2:仮換地の使用収益の開始とはなに?

A2:土地区画整理事業では、従来の土地を造成、整形化するため、配置換えを行います。これを「換地」といいます。しかし、登記簿に登録されるまでは正式なものではありませんので「仮換地」といい、配置される場所が決まることを「仮換地の指定」といいます。工事が進むと仮換地として指定された土地が整備され、事業の施行者からの通知によって使用することができるようになります。これを「仮換地の使用収益の開始」といいます。仮換地の使用収益を開始すると従前地は使用することができなくなります。

Q3:みなす課税の地目、地積はどうなるの?

A3:賦課期日(1月1日)に利用されている状況で、地目が認定されます。みなす課税の地積は仮換地では使用収益の開始通知、保留地では契約書に記載された地積となります。事業完了時に登記簿に登録されるとき、改めて現地の測量が行われます。この測量により、使用収益の開始通知及び保留地の契約書に記載された地積と差が生じることがあります。登記簿へは新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税等がさかのぼって課税されることはありません。登記された翌年度から、登録された地積で課税します。

Q4:区画整理地区内の土地は、すべてみなす課税に移行するの?

A4:みなす課税の対象となるのは、土地の区画形質が変わり使用収益が開始された土地です。

Q5:仮換地等の使用収益を開始できない土地の課税はどうなるの?

A5:従前地に対する課税を継続します。土地の評価は従前地の地目、形状、接道状況によって行い、地積は原則登記簿に記載されたものとなります。