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固定資産税の縦覧制度
固定資産税の縦覧制度等について記載しています。
土地・家屋価格帳簿の縦覧
土地・家屋を所有する納税者の方は、自身が所有する資産の評価額等が適正か、固定資産課税台帳を基に作成される縦覧帳簿により確認することができます。
無料で縦覧できますが、帳簿のコピー等はできません。
縦覧期間 |
4月1日から4月30日(最初の納期限の日)まで(4月30日が土曜日、日曜日の場合は、その翌日まで。) |
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場所 | 塩尻市役所税務課資産税係(市役所本庁舎1階5番窓口) |
縦覧できる者 | 市内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者(注1)、または代理人(注2) |
縦覧できる帳簿 |
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手数料 | 無料 |
必要なもの |
※納税者が法人の場合は、社印もしくは社印を押印した委任状が必要です。 |
(注1)免税点未満の人は、納税義務者であっても納税者ではないため、縦覧することができません。
(注2)同居の家族、納税管理人及び納税者から委任を受けた人
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧及び記載事項の証明
自己の固定資産(土地、家屋及び償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項を閲覧することができます。
なお、4月上旬に送付する固定資産税納税通知書でも同じ内容を確認することができます。
また、借地・借家人なども、対象となる固定資産の課税内容を確認できます。
閲覧を求めることができる者 | 対象固定資産 |
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固定資産税の納税義務者 | 納税義務に係る固定資産 |
土地及び家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者(注1) | 権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者・所有者
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権利の目的である固定資産 |
(注1)賃借権その他の使用または収益を目的とする権利とは、賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用または収益を目的とする権利のことをいいます。
申請に必要なもの |
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手数料 |
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場所・時間 | 塩尻市役所税務課資産税係及び各支所 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) |
固定資産課税台帳登録事項の証明
固定資産課税台帳を閲覧できる人は、閲覧できる固定資産について固定資産課税台帳に記載されたすべての登録事項について証明を求めることができます。
また、訴えの提起等の申し立てを行う場合も対象の固定資産に限り、固定資産課税台帳の登録事項の証明を求めることができます。
閲覧できる人 | 訴えの提起等の申立てを行う人 | |
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申請に必要なもの |
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証明書の種類 |
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評価証明書 |
手数料 |
1件300円 |
1件300円 閲覧のみの場合は無料 |
申請の場所及び時間 |
塩尻市役所税務課資産税係及び各支所 |
塩尻市役所税務課資産税係及び各支所 |
- 下記リンクに証明書の申請方法などが記載してあります。