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固定資産税の縦覧制度

ページID:0003159 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税の縦覧制度等について記載しています。

土地・家屋価格帳簿の縦覧

土地・家屋を所有する納税者の方は、自身が所有する資産の評価額等が適正か、固定資産課税台帳を基に作成される縦覧帳簿により確認することができます。
無料で縦覧できますが、帳簿のコピー等はできません。

土地価格帳簿の縦覧
縦覧期間

4月1日から4月30日(最初の納期限の日)まで(4月30日が土曜日、日曜日の場合は、その翌日まで。)
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

場所 塩尻市役所税務課資産税係(市役所本庁舎1階5番窓口)
縦覧できる者 市内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者(注1)、または代理人(注2)
縦覧できる帳簿
  • 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、建築年、構造、床面積、価格が記載されています。)
手数料 無料
必要なもの
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 代理人の場合は委任状

※納税者が法人の場合は、社印もしくは社印を押印した委任状が必要です。

(注1)免税点未満の人は、納税義務者であっても納税者ではないため、縦覧することができません。
(注2)同居の家族、納税管理人及び納税者から委任を受けた人

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧及び記載事項の証明

自己の固定資産(土地、家屋及び償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項を閲覧することができます。
なお、4月上旬に送付する固定資産税納税通知書でも同じ内容を確認することができます。
また、借地・借家人なども、対象となる固定資産の課税内容を確認できます。

閲覧できる対象者及び閲覧できる資産
閲覧を求めることができる者 対象固定資産
固定資産税の納税義務者 納税義務に係る固定資産
土地及び家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者(注1) 権利の目的である家屋及びその敷地である土地

固定資産の処分をする権利を有する一定の者・所有者

  • 賦課期日後に固定資産を取得した者
  • 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者
  • 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された者
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
権利の目的である固定資産

(注1)賃借権その他の使用または収益を目的とする権利とは、賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用または収益を目的とする権利のことをいいます。

閲覧を申請する手続き
申請に必要なもの
  • 窓口に来る方の本人と確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 委任状(納税者等から委任を受けている場合)
    ※申請者が法人の場合は、社印もしくは社印を押印した委任状が必要です。
  • 権利関係及び対象の固定資産がわかる契約書等(賃借権等の使用または収益を目的とする権利等を有する方が申請する場合)
  • 裁判所等からの選任を証する書類、商業の登記事項証明書、資格証明書等(各管理人、破産管財人、清算人の方が申請する場合)
手数料
  • 縦覧期間中は、当年度の課税台帳の閲覧及び写しの交付を無料で受けることができますが、証明書として交付する場合は、1通300円の手数料がかかります。
  • 縦覧期間以外は、写しの交付は1通300円の手数料がかかります。
場所・時間 塩尻市役所税務課資産税係及び各支所
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

固定資産課税台帳登録事項の証明

固定資産課税台帳を閲覧できる人は、閲覧できる固定資産について固定資産課税台帳に記載されたすべての登録事項について証明を求めることができます。
また、訴えの提起等の申し立てを行う場合も対象の固定資産に限り、固定資産課税台帳の登録事項の証明を求めることができます。

固定資産課税台帳の登録事項証明書の申請について
  閲覧できる人 訴えの提起等の申立てを行う人
申請に必要なもの
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
    ※申請者が法人の場合は、社印もしくは社印を押印した委任状が必要です。
  • 権利関係及び対象の固定資産がわかる契約書等(賃借権等の使用または収益を目的とする権利等を有する方が申請する場合)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
    ※申請者が法人の場合は、社印もしくは社印を押印した委任状が必要です。
  • 訴えの提起等の申立書等
証明書の種類
  • 評価証明書
  • 公課証明書
評価証明書
手数料

1件300円
閲覧のみの場合は無料

1件300円
閲覧のみの場合は無料
申請の場所及び時間

塩尻市役所税務課資産税係及び各支所
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

塩尻市役所税務課資産税係及び各支所
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

 

  • 下記リンクに証明書の申請方法などが記載してあります。

    税務関係証明書の申請方法について