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償却資産に対する課税

ページID:0003167 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

償却資産に対する課税について記載しています。

償却資産とは

償却資産とは、事業を営んでいる方(個人・法人)や資産の貸付けを行っている方が、その事業のために使用している土地・家屋以外の資産です。法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されている減価償却資産と、おおむね一致します。

評価のしくみ等

償却資産にかかる固定資産税は、毎年1月1日に償却資産を所有する個人及び法人が、その償却資産が所在する市町村に納める税金です。
償却資産は、固定資産評価基準に基づき、申告された取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価を行い、税額を算定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに該当資産の所在する市町村へ申告する必要があります。市は、この申告に基づき、価格を決定します。
また、申告書受理後、地方税法に基づいて実地調査等を行う場合があります。
実地調査等に伴って、修正申告をしていただくことがありますが、この場合、現年度だけでなく過年度に遡って課税する場合があります。
塩尻市においては、前年度までに申告を行っている方や新たに償却資産の所有が見込まれる方に、申告書類を送付しております。申告書の送付がされていない場合は、必要書類等を送付いたしますので、お手数ですが、所有者氏名(法人においては名称)及び送付先を担当までご連絡ください。

償却資産の申告について

課税標準額の求め方

償却資産の価額は、固定資産評価基準により次の数式に基づき求められます。

価額の求め方
取得時期 評価額
前年中に取得した償却資産 取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得した償却資産 前年度評価額×(1-減価率)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額は、原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められている率です。

課税標準の特例

地方税法第349条の3及び本法附則第15条、旧法附則第64条に規定されている償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
該当資産を所有している人は「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当条項を記載し、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

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