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償却資産について
よくある質問
何を申告すればよいですか。
毎年1月1日現在、塩尻市内に所有している償却資産を申告してください。償却資産とは、事業を営むために所有している構築物、機械・装置、車両・運搬具、工具・器具・備品などの資産です。
免税点未満(課税標準額が150万円未満)でも申告が必要ですか。
申告の必要があります。内容について評価をし、その結果免税点未満であるかどうか判断します。
耐用年数を経過し、償却済みとなった資産も申告の対象となりますか。
対象となります。償却済みの資産でも、所有していて事業用に使用している限り申告していただく必要があります。
申告漏れや申告誤りがあった場合はどうなりますか。
最大5年さかのぼって、課税及び還付になります。判明した段階で修正申告等の提出をお願いします。
全国規模で展開している会社で、各地に工場、支店があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか。
償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村へ行うこととなっていますので、塩尻市内に所在する工場、支店等にある償却資産については、塩尻市に申告していただくことになります。
現在稼動していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか。
稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
アパート経営を始めましたが、申告が必要ですか。
申告が必要です。アスファルト舗装や物置(家屋として課税対象となるものを除く)、駐輪場等が申告対象となります。
物置が家屋として課税対象となっているかどうか不明な場合は税務課資産税係までお問合せください。
リースにより機械を導入しましたが、申告は誰がするべきですか。
リース資産は、その契約内容により申告者が異なります。以下の表を参考にしてください。
契約内容 | 申告者(納税者) | |
リース | ファイナンスリース | リース会社 |
所有権移転ファイナンスリース(注) | 賃借人 | |
オペレーティングリース | リース会社 | |
メンテナンスリース | リース会社 | |
レンタル | レンタル会社 | |
所有権留保付売買(割賦販売) | 買主 |
(注)平成20年4月1日から契約の取得価額が20万円未満の資産は申告対象外
償却資産の対象となる車両はありますか。
道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車(クレーン車等)については、自動車税(種類別)の課税客体とならず、固定資産税(償却資産)の対象となります。
自動車、原動機付自転車のように自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるものは償却資産から除かれます。
自動車 | 普通自動車 | 自動車税(種別割) | |
小型自動車 | 三輪車以上のもの | ||
二輪車 | 軽自動車税(種別割) | ||
軽自動車 | |||
小型特殊自動車 | |||
大型特殊自動車 | 固定資産税(償却資産) |