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長期優良住宅の認定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日より施行され、長期優良住宅(「長期優良住宅建築等計画」が基準に適合)の認定制度が始まりました。
長期優良住宅建築等計画の認定
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられる優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度が設けられ、「長期優良住宅の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されております。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請することができます。
この計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
塩尻市で認定を行う長期優良住宅
市で認定を行う長期優良住宅は、建築基準法第6条第1項第4号の規定に該当する住宅が対象です。
(※それ以外の住宅は長野県松本建設事務所建築課での認定となります。)
令和4年2月20日から認定申請手数料の変更、及び、自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮する基準が新たに設定されます。詳しくは関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
- 居住環境等の維持及び向上に配慮する基準(法第6条第1項第3号) [PDFファイル/130KB]
- 自然災害による被害発生の防止等に配慮する基準(法第6条第1項第4号) [PDFファイル/116KB]
- 認定申請手数料 [PDFファイル/130KB]
(※建築基準法の確認申請を合わせて行う場合は確認審査手数料が加算されます)