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農耕トラクターにはナンバーが必要ですか?
Q 乗用装置付きの農耕トラクターを所有しており、畑の中だけで走行しています。この場合でもナンバーが必要になりますか?
A 農耕トラクターなど、乗用の小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかに関係なく、ナンバーを取り付けることが義務付けられています。
市役所で交付しているナンバープレートは、軽自動車税の課税のための標識です。
ナンバープレートの交付について
小型特殊自動車や原動機付自転車のナンバープレートは、塩尻市が軽自動車税を課税するために交付するものです。
現在お持ちの小型特殊自動車等で、ナンバープレートの付いていないものがある場合は、至急、税務課市民税係の窓口でナンバーの交付を受けてください。
小型特殊自動車の区分について
区分 | 農耕作業用のもの | その他のもの |
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全長 |
制限なし |
4.7m |
全幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
全高 | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 |
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