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農耕トラクターにはナンバーが必要ですか?

ページID:0003137 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

Q 乗用装置付きの農耕トラクターを所有しており、畑の中だけで走行しています。この場合でもナンバーが必要になりますか?
A 農耕トラクターなど、乗用の小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかに関係なく、ナンバーを取り付けることが義務付けられています
 市役所で交付しているナンバープレートは、軽自動車税の課税のための標識です。

ナンバープレートの交付について

 小型特殊自動車や原動機付自転車のナンバープレートは、塩尻市が軽自動車税を課税するために交付するものです。
 現在お持ちの小型特殊自動車等で、ナンバープレートの付いていないものがある場合は、至急、税務課市民税係の窓口でナンバーの交付を受けてください。

小型特殊自動車の区分について

小型特殊自動車の区分は下記の表の通りです。
区分 農耕作業用のもの その他のもの
全長

制限なし

4.7m

全幅 制限なし 1.7m以下
全高 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造
  • 農耕トラクター
  • スピードスプレーヤー
  • コンバイン
  • 乗用の管理機(耕運機)等
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業車
    (例:型式認定番号が「農○○○号」
    のもの)
  • フォークリフト、運搬車等
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタ
    ピラを有する自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構
    造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造
    を有する自動車(例:型式認定番号が
    「特○○○号」のもの」)

登録時の手続きについては、こちらをご覧ください。