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法人市民税の税額の計算について
法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。それぞれの計算方法について掲載しています。
均等割額の計算
均等割額は、法人の収支状況にかかわらず、資本金等の額と塩尻市内にある事務所又は事業所の従業員数によって9つの区分に分かれています。いずれも年額です。
塩尻市では、平成23年4月1日以後に終了する事業年度分より、税率を減額変更しました。
資本金等の額 | 塩尻市分の従業者数 | 税率 |
---|---|---|
下記以外の法人等 | 下記以外の法人等 | 50,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額とします。ただし、無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合は調整後の金額とします。
※資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額を下回る場合には、均等割額の税率区分の基準は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額とします。
法人税割額の計算方法
法人市民税の法人税割額は、法人税額(国の税金。1,000円未満切捨て。課税標準額といいます)に税率を掛けて計算します。
ただし、塩尻市以外の市町村にも事務所等がある法人は、法人税額を従業者数であん分した額(1,000円未満切捨て)に税率を掛けて計算します。
税率を掛けて計算した法人税割額は、100円未満を切り捨てます。
グループ会社(連結法人)の法人税額は、個別の会社に法人税額を分割した後、税率を掛けます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変わります
法人の区分 |
令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
1 資本金等の額が1億円以上の法人 |
12.1% |
8.4% |
2 資本金等の額が1億円未満の法人で、法人税額が年1千万円以上(注1)の法人等 |
12.1% |
8.4% |
3 保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
8.4% |
4 上記以外の法人(資本金等の額が1億円未満で、法人税額が1千万円未満の法人等) |
11.3% |
7.6% |
注1:複数の市町村に従業員がいる法人の場合、ここでの法人税額は、市町村ごとにあん分する前の法人税額です。事業年度が1年に満たない場合は、1千万円×月数÷12月の法人税額以上です。
(従業員数をあん分した場合の法人税割額の計算例)
事業年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
資本金等 2,000万円
法人税額 33万円
塩尻市の従業員数 5人
他市町村の従業員数 30人の場合
33万円(法人税額)÷35人(全従業員)×5人(塩尻市の従業員数)=47,000円(1,000円未満切捨て)×11.3%=5,300円(100円未満切捨て)
税額計算についてのQ&A
Q1:従業員の数はいつの時点で、どのような従業員が含まれますか。
A1:従業員数の基準日は、事業年度末日時点で数えます(ただし、Q3のとおり特例があります)。正社員やバイトの区別はなく、給与、賃金が支払われるすべての従業員をいいます。
Q2:資本金等が50億円超で従業員数が50人以下の場合、均等割の税額はいくらですか。
A2:資本金等が50億円超の場合、従業員数が50人超だと300万、50人以下だと41万円になります。
Q3:年の中途で事務所設立または廃止の場合、計算はどうなりますか。
A3:次の通りです。
均等割額
事務所等を有していた月数を暦で計算し、按分します。端数の月数が1月に満たない端数は切り捨てて(例:4カ月半の場合は、4カ月とする)、10日間だけなど1月に満たない場合は1月とします。従業員数は事業年度の末日で判定します。
(計算例)
税額×事務所等を有していた月数÷12=納付すべき均等割額
法人税割額
法人税割額の場合、従業員数の計算で特例があります。下記の計算例では、均等割額とは逆に、月数が1月に満たない場合は切り上げます。
(新規設立の計算例)
事業年度末日現在の従業員者数×新設された事業所等の存在月数÷事業年度の月数=法人税割の分割に使用する従業員数(端数切り上げ)
(廃止の計算例)
廃止の日の前月末日現在の従業員数×廃止された事業所等の存在月数÷事業年度の月数=法人税割の分割に使用する従業員数(端数切り上げ)
関連情報
市税概要をご覧いただけます
こちらのリンクより、塩尻市の法人市民税の均等割税率区分ごとの納税義務者数や、ここ数年の課税額(調定額)の統計をご覧いただけます。