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法人市民税法人税割の税率改正について(令和元年10月1日~)

ページID:0003126 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が変更されます。また、予定申告については経過措置が設けられています。

税率改正の内容

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正後の税率が適用されます。ご申告の際はご留意いただきますようお願いいたします。

法人税割の税率
法人の区分 改正前 改正後
資本金等の額が1億円以上の法人 12.1% 8.4%
資本金等の額が1億円未満の法人で、法人税額が年1千万円以上(注1)の法人等

12.1%

8.4%

保険業法に規定する相互会社

12.1%

8.4%

上記以外の法人(資本金等の額が1億円未満で、法人税額が1千万円未満の法人等)

11.3%

7.6%

注1:複数の市町村に従業員がいる法人の場合、ここでの法人税額は、市町村ごとにあん分する前の法人税額です。事業年度が1年に満たない場合は、1千万円×月数÷12月の法人税額以上です。

税率改正に伴う予定申告の特例

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額={前事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等×法人税割の税率)}×3.7÷前事業年度の月数(通常は「6÷前事業年度の月数」)

税率引下げの目的

 今回の税率引下げは、塩尻市だけではなく、国全体の法令改正に伴うものです。令和元年10月1日の消費税率10%引上げの際に地域間の税源の偏在性を是正し、市町村の財政力格差の縮小を図ることを目的としています。

法人への影響

法人市民税の法人税割税率引下げ分は、そのまま地方法人税(国税)の税率引上げ分となりますので、法人の負担が変わるものではありません。

市町村への影響

地方法人税(国税)は、全額、地方自治体の財源である地方交付税の原資に充てられます。今回の法人市民税の法人税割税率引下げ分はそのまま地方法人税(国税)の税率引上げ分となり、同額が地方交付税の原資となりますので、地方自治体全体としてはの収入は変わりませんが、個別の地方自治体にとっては収入の増減が生じる可能性があります。