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法人市民税に関する届出について

ページID:0003130 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 新規設立、休眠、休業、所在地変更、名称変更、解散、合併など、法人に異動があった場合は、下記のPDFファイル「法人に関する届出書」を提出してください。
 記載例についても下記のPDFファイルにございます。

届け出に関するQ&A

Q:新たに事業を始めましたが、何か届け出は必要ですか?
A:法人登記を伴う場合は、上記のとおり、法人に関する届出書を市役所に提出してください(税務署や県も同様です)。
 法人登記をしない、いわゆる個人事業主については、法人格を有さないため法人市民税は関係ありません。
 塩尻市内にお住まいになる個人事業主の事業所得には市・県民税がかかりますが、事業開始に伴う手続きはありません。

 ただし、塩尻市外に住む個人事業主が塩尻市内に事務所、事業所を設置した場合は、住民税均等割が課税されます。お手続きについてはお問い合わせください。
 鉱泉浴場の経営又は鉱物の掘採の事業を開始する場合には、市役所への入湯税又は鉱産税に関する申告が必要ですので市役所までお問い合わせ下さい。
 上記の塩尻市税のほかにも、個人事業主には所得税(税務署)、消費税(税務署)、個人事業税(県)の対象となりますので、事業開始の届出等について、税務署又は県へお問い合わせ下さい。

  • 松本税務署 電話 0263-32-2790
  • 長野県松本地域振興局 電話 0263-47-7800
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