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住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明の概要
一定の住宅用家屋の保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の登録免許税の軽減措置に必要となる証明書です。登記の種類によって要件が異なるため、この要件を満たしていることを証明する書類となります。
税務課資産税係にて、1通1,300円で発行いたします。
適用要件及び必要書類
(1)個人が新築した住宅用家屋の場合(注文住宅を建てた場合など)
適用要件 |
必要書類 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること ・新築後1年以内に登記を受けること ・床面積が50平方メートル以上であること ・区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅(一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの) |
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(2)個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)
適用要件 |
必要書類 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること ・新築後、使用されていないこと ・取得後1年以内に登記を受けること ・床面積が50平方メートル以上であること ・区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅(一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの) |
建築後使用されたことのない住宅用家屋の必要書類 [PDFファイル/59KB]
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(3)個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
(中古住宅を購入した場合など)
適用要件 |
必要書類 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること ・取得原因が「売買」又は「競落」であること ・取得後1年以内に登記を受けること ・床面積が50平方メートル以上であること ・昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること ・昭和56年以前に建築された家屋の場合、地震に対する安全性の基準に適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋であること ・区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物であること
※特定の増改築がされた住宅用家屋の場合は、次の要件についても満たしている必要があります。 ・宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること ・取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること ・建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること ・特定のリフォーム工事について、詳しくは国土交通省のサイト<外部リンク>でご確認ください |
建築後使用されたことのある住宅用家屋の必要書類 [PDFファイル/88KB]
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提出書類の様式
- 住宅用家屋証明申請書(様式) [Wordファイル/24KB]
- 住宅用家屋証明書(様式) [Wordファイル/27KB]
- 家屋未使用証明書(様式) [PDFファイル/73KB]
- 申立書(様式) [PDFファイル/104KB]
注意
- 併用住宅の場合は全体の90パーセントを超える部分が住宅であることが必要です(自己の使用のための車庫の場合は除く)。
- 電話、ファックス、電子メール、支所での申請は受け付けておりません。
- 申請書及び必要書類に不備や不足がある場合は、証明書を発行できません。
- 塩尻市以外に所在する住宅用家屋については発行できません。
よくある質問
申請する住宅に未入居である場合は、どのような手続きが必要ですか?
未入居の場合(住民票の転居手続きが済んでいない場合)は入居予定日、現住所、現住家屋の処分方法等を記載した申立書 [PDFファイル/104KB]の提出が必要です。
また、申立日から1年以内に入居するよう定められており、1年以上経過しても未入居の場合、証明を取り消され、登録免許税の追徴を受ける場合があります。
増築をした住宅用家屋は証明を受けられますか?
増築部分の資金の貸付けのための抵当権設定登記をする場合証明を受けることができます。
増築部分の完成日から1年以内に登記を受けるものに限り、適用されます。申請書及び証明書作成の際、「建築年月日」や「新築の日」には増築部分が完成した日(登記の表題部に記載のもの)を記載してください。
確定申告で使用できますか?
保存登記を行う際に発行された住宅用家屋証明書を使用できます。建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合、再発行できますのでご来庁ください。再発行の場合は、必要書類及び手数料が必要となります。