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【提案募集】塩尻市広丘地区産業用地開発予定地におけるサウンディング型市場調査について

ページID:0057438 更新日:2025年10月16日更新 印刷ページ表示

【提案募集】塩尻市広丘地区産業用地開発予定地におけるサウンディング型市場調査について

現在​、塩尻市では地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下、「地域未来投資促進法」という。)を活用した新たな産業用地の開発を検討しています。開発に向けて、事業手法や開発面積等を検討するにあたり、市場の動向や事業アイデア、民間事業者の意向等について、対話を通じてご意見を広くお聞きする「サウンディング型市場調査」を実施します。

 

調査名称

  • 塩尻市広丘地区産業用地開発予定地におけるサウンディング型市場調査

 

調査対象地

  • 調査対象地の概要は以下のとおりです。位置については、【別紙1】を御覧ください。

名称

塩尻市広丘地区産業用地開発予定地

所在地

塩尻市大字広丘野村、広丘吉田地区

面積

約15ha

土地利用規制

市街化調整区域、農業振興地域農用地区域

※本事業による農振除外及び地区計画策定後、市街化編入(工業系用途)を想定

立地企業の

イメージ

・「ものづくり産業」、「ICT産業」、「食品産業」及び「流通産業」に関する事業所

・GX関連企業

・データセンター など

その他

・地権者向け説明会は、第1回を5月、第2回を8月に実施しています。 ※地権者説明会の資料は別紙3をご確認ください。

・現在、地域未来投資促進法の重点促進区域の設定に係る調整を行っており、令和8年3月中の設定を目指しています。

・開発事業者の公募は、令和8年4月以降を予定しています。

 

調査参加資格

調査に参加することができる民間事業者は、次のいずれかに該当する事業者とします。

  • 開発予定地の開発を希望する事業者
  • 開発予定地への立地を希望する事業者

 

ただし、以下に該当する事業者は参加できません。

  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
  • 塩尻市入札参加資格者に係る入札参加停止措置規程(平成 24 年訓令第 5 号)に基づく指名停止期間中である者
  • 経営不振の状態(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項の規定に基づき更生手続き開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第21 条第 1 項の規定に基づき再生手続き開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。)にある者
  • 塩尻市暴力団排除条例(平成 24 年塩尻市条例第 7 号)第 2 条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 国税及び地方税に滞納がある者

 

対話の内容

  • 開発を希望する事業者:整備イメージ、立地を希望する事業者の確保状況、事業を行う際の収支計画・採算性等
  • 立地を希望する事業者:立地希望事業所の事業内容、必要な開発内容(水道口径、電気容量、接道)等

※詳細については、実施要領の3ページ目の「5 調査の対話内容」を御覧ください。

 

実施スケジュール

調査は以下のとおり予定しています。詳細は、実施要領5ページ目「6 調査スケジュール及び進め方」を御確認ください

項目

日程

調査実施要領の公表

令和7年10月16日(木)

質問書の提出

令和7年10月30日(木)午後5時

質問書への回答

令和7年11月10日(月)HPへ掲載

対話参加申込み受付

令和7年11月10日(月)~11月19日(水)午後5時

対話に使用する資料の提出

直近の対話希望日の1週間前まで

対話の実施

令和7年12月1日(月)~12月19日(金)

対話の実施結果概要の公表

令和8年2月予定

 

留意事項

(1) 調査及び調査内容の取扱いについて

  • 調査の参加実績は、将来的な事業化における評価の対象となりません。
  • 調査結果は、候補地の事業化を検討する以外の目的に使用しません。
  • 調査内容は、今後の検討の参考とさせていただきます。但し、双方の発言とも、あくまでも調査時点での想定のものとし、何ら約束をするものではないことを御理解ください。

(2) 調査に関する費用の負担について

  • 調査参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。

(3) その他

  • 御不明な点等ありましたら、実施要領6ページ目「9 参加申込先及び問い合わせ先」までお問い合わせください。

 

様式及び参考資料

調査実施要領

対話に関する資料

参考資料

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