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(中小企業者用)再エネ・省エネ設備の設置補助金を交付します
中小企業者再生可能エネルギー設備等設置促進事業補助金とは
塩尻市では、市内の事業所における再生可能エネルギー設備の導入及び省エネルギー性能の高い設備への更新を促進することにより、中小企業者のエネルギーコストの削減及び収益構造の改善並びに温室効果ガスの排出の削減を図るため、補助金を交付します。
補助金交付要綱は、「塩尻市中小企業者再生可能エネルギー設備等設置促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/219KB]」をご確認ください。
補助要件等
補助要件
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 市税等の滞納がない者
補助対象設備
太陽光発電設備
- 市内の事業所の既存建物の屋根等に設置する太陽光発電設備(付属設備を含む)とし、次の各号に掲げる要件を満たすもの
- 太陽光発電設備を有しない事業所に、新たに設置するものであること
- 定格出力が12.5kw未満のものであること
- 新たに購入した未使用のものであること
高効率空調設備
- 市内の事業所の既存建物において従来の空調機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られる設備に更新するもの
高効率照明機器
- 市内の事業所の既存建物において調光制御機能を有するLED照明に更新するもの
高効率給湯器
- 市内の事業所の既存建物において従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られる設備に更新するもの
既存建物の定義【共通事項】
既存建物とは、交付申請日の1年前の日以前に建築が完了した建物とします
補助対象経費
- 補助対象設備の設置に要する経費
- その他補助対象設備の設置に要する経費として市長が必要と認める経費
補助率・補助上限額
太陽光発電設備
- 補助率 4万円/kw × 太陽光発電設備を構成する太陽電池の定格出力
- 補助上限額 50万円
高効率空調設備、高効率照明機器、高効率給湯機
- 補助率 1/2以内
- 補助上限額 各設備30万円
【共通事項】
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします
申請期間
- 令和6年7月1日から令和7年3月31日まで
ただし、実績報告書を令和7年3月31日までに提出できる申請に限る
※令和6年4月1日から令和6年6月30日までに補助要件等を満たす設備を設置している場合についても、補助金を交付します
申請書類一覧
申請手順
- 交付申請書を市へ提出(メール提出可能:sangyou@city.shiojiri.lg.jp)
- 市の交付決定を受ける
- 設備工事を実施
- 工事完了後、実績報告書を市へ提出(メール提出可能:sangyou@city.shiojiri.lg.jp)
- 市の確定通知を受ける
申請書類(ダウンロード)
交付申請時
- 交付申請書 [Wordファイル/76KB]
- 補助対象経費の内訳が分かる見積書等
- 登記簿の謄本の写しその他申請者の事業内容を証する書類
- 補助対象設備のカタログ等
- 補助対象設備を設置する場所を示した図面
- 市税完納証明書
- 設置する既存建物の所有者及び建築年月日が確認できるもの(登記事項証明書や納税通知書等)の写し【太陽光発電設備を設置する場合のみ】
- 既存設備の設置状況・型番が分かる写真【高効率空調設備、高効率照明機器、高効率給湯機を設置する場合のみ】
実績報告時
- 実績報告書 [Wordファイル/73KB]
- 補助対象経費に係る領収書及び補助対象設備の設置に係る契約書等の写し
- 補助対象設備の設置状況が分かる写真
※実績報告書の提出期限は、補助対象設備の設置が完了した日から30日を経過した日、または令和7年3月31日のいずれか早い日です。
その他
注意事項
- 他自治体等から補助金等の交付を受けている場合は、補助金の交付の対象外とします。
- 補助金の交付は、同一の補助対象設備につき、1回限りとします。
- 申請書の受付は先着順とします。
省エネ診断支援補助金について
- 市内の中小企業等の脱炭素経営に向けた取組を支援するため、省エネルギー診断を受診する中小企業等に対して補助金を交付しています。
再エネ・省エネ設備設置補助金と合わせて活用をご検討ください。
省エネ診断支援補助金に関するページ