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地域未来投資促進法に基づく支援について
制度の概要
平成29年7月31日に施行された地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地域の取組を支援することを目的としています。
塩尻市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定しているため、長野県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された事業を行う事業者は各種支援を受けることができます。
その他の概要については経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください
松本地域基本計画
松本地域8市村(松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)及び長野県が共同で策定し平成29年12月22日に国の同意を受けた基本計画について、令和5年4月1日に延長の同意を受けました。
取得資産に対する税制支援
1.固定資産税の課税免除
(1)対象資産
平成29年度から令和5年度の間に取得された次の資産
- 土地
- 家屋(建物、附属設備)
- 構築物
取得価額合計が1億円(農林業関連は5,000万円)以上のものが対象です。
機械装置、器具備品は対象外となります。
(2)期間
- 3年間
(3)手続き
資産取得後、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、市税務課へ、次の「固定資産税課税免除申請書」及び「添付書類」を提出する必要があります。
(4)添付書類
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書及びこの申請に係る承認通知書の写し
- 土地売買契約書及びこの土地の公図の写し
- 家屋建築工事請負契約書及びこの家屋の平面図の写し
- 償却資産種類別明細書並びにこの償却資産の配置図及び平面図の写し
- 市税等の納税証明書
- その他市長が特に必要と認めるもの
(5)条例・規則
- 塩尻市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例[その他のファイル/63KB]
- 塩尻市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則[その他のファイル/63KB]
2.不動産取得税の課税免除
不動産取得税に係る課税免除は、長野県産業立地ガイド<外部リンク>をご覧ください。
3.地域未来投資促進税制
地域未来投資促進税制については、経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
その他支援措置
長野県より地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者は、税制による支援措置ほか、金融支援、規制の特例措置など各種支援を受けることができます。
他支援の詳細につきましては、窓口である長野県松本地域振興局商工観光課(電話:0263-40-1933)へお問い合わせください。