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中心市街地空き店舗活用事業補助金

ページID:0002662 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

中心市街地空き店舗活用事業補助金について記載しています。
※受付窓口は塩尻商工会議所です。

中心市街地空き店舗活用事業補助金

概要

近隣商業地域及び商業地域における空き店舗を活用し店舗等を営業した場合、その改修及び改装等に要した経費及び賃借料の一部を助成します。

「近隣商業地域」・「商業地域」とは

近隣商業地域及び商業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の種別です。
用途地域の詳細及び塩尻市の都市計画図については、地域地区についてをご覧ください。

補助要件

次の要件を満たす必要があります。

  1. 市街地の活性化に資するものであること
  2. 近隣商業地域及び商業地域における空き店舗であること
  3. 直接要する経費が50万円以上のものであること
  4. 遊興飲食店舗でないこと
  5. 改修等工事への着手が当該年度の4月以降であり、同年度中に竣工するものであること

補助額

  1. 当該空き店舗の改修等に要した経費の50%以内(限度額:200万円)
  2. 当該改修等を行った空き店舗の賃借料の50%以内(限度額:月4万円(3年間))

申請期間

(1)改修等に係る補助申請は、必ず事業着手前に行ってください。(着手後の申請は、受け付けいたしかねますのでご注意ください。)
(2)賃借料に係る補助申請は、初年度については、(1)と同時に申請を行ってください。次年度以降は、当該年度分を4月に申請してください。

注意事項

  • 遊興飲食店舗を除く
  • 賃借料には、敷金、礼金、手数料等は含まない
  • 賃借料は、近隣相場による適正な価格であること

提出書類(交付申請時)

  1. 見積書
  2. 改修前の写真
  3. 図面
  4. 現在事項全部証明書、賃貸借契約書の写し
  5. 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  6. 住民票(個人の場合)
  7. 市税完納証明書
  8. その他

提出書類(実績報告時)

  1. 領収証の写し等
  2. (改修の場合)事業着手前及び完了後の写真(経過を示す写真)