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訪問理美容サービス補助対象事業者認定の申請について

ページID:0055127 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

訪問理美容サービス事業の補助をご希望の事業所は、事前の認定申請が必要です。
次の認定要件をご確認のうえ、申請期間に必要書類をご提出ください。

長野県理容生活衛生同業組合、または長野県美容業生活衛生同業組合に加入している事業所は申請【不要】です。組合を通じての登録となるため、詳細は各組合へお問い合わせください。

認定期間

1年間(年度ごとの認定となるため、毎年度申請が必要です)

 

申請期間

  • 令和8年度分(認定日から令和9年3月31日まで)
    随時受け付け中です。
  • 令和9年度分(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで )
    令和9年1月頃開始予定

認定要件

次のすべてを満たしている事業者が対象です。

(1) 年1回以上、塩尻市もしくは松本市が開催する訪問理美容事業所向け衛生講習会、または、長野県理容生活衛生同業組合もしくは長野県美容業生活衛生同業組合が開催する衛生(消毒)講習会等を受講していること

(2) 松本保健福祉事務所長から「理美容師出張業務承認証」の交付を受け、本市への出張許可を得ていること

(3) 総合賠償責任保険に加入していること

 

必要書類

 

申請方法・提出先

必要書類一式を、直接窓口へお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

提出先:塩尻市 介護保険課 介護相談係

 

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