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訪問理美容サービス補助対象事業者認定の申請について

ページID:0055127 更新日:2025年8月22日更新 印刷ページ表示
訪問理美容サービス事業の事業所への補助が、理容及び美容組合に未加入の事業所も受けられるようになりました。
補助を受けるには、申請が必要です。希望する事業所は申請をお願いします。

認定要件

・年1回以上、長野県理容生活衛生同業組合または長野県美容業生活衛生同業組合が開催する衛生講習会、衛生消毒講習会、またはこれに相当する講習会を受講した事業者であること
・松本保健所長から理美容師出張業務承認証の交付を受けていること
・総合賠償責任保険に加入していること

必要書類

(1)塩尻市訪問理美容サービス補助対象事業者認定申請書

塩尻市訪問理美容サービス補助対象事業者認定申請書 [PDFファイル/130KB]

(2)衛生講習会等受講証明書の写し

(3)理美容師出張業務承認証の写し

(4)総合賠償責任保険加入者証の写し

申請受付期間

令和7年9月1日から9月30日まで

申請方法

必要書類を介護保険課介護相談係へご提出ください。

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