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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:0039478 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護予防・日常生活支援総合事業者及び地域密着型サービス事業者は、計画書の提出をお願いします。

前年度(令和6年度)から引き続き加算を算定する場合でも、計画書は毎年度提出が必要です。

長野県へ提出が必要なサービス種別と、塩尻市へ提出が必要なサービス種別がありますのでご注意ください。

関連通知等

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) [PDFファイル/847KB]

介護職員処遇改善支援補助金については長野県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金について/長野県<外部リンク>に掲載されています。

 

提出書類

介護職員等処遇改善加算を算定される事業所は、以下のとおり計画書等を提出してください。

処遇改善計画書

【計画書様式】

【変更に係る届出】​​
 提出した計画書の内容に変更があり、提出が必要な事項である場合、(別紙様式2-4)と変更後の計画書(別紙様式2)に添付して提出してください。​

【特別な事情に係る届出書】
 事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に計画書へ添付して提出してください。
 ※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度提出する必要があります。​

 加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出も必要です。​

 様式については令和7年4月適用の介護給付費の算定に係る体制等(加算)の届出について/塩尻市公式ホームページをご利用ください。

提出期限

(1)令和7年4月15日(火曜日)(必着)※令和7年6月15日までは変更を行った場合、受付けることとします。
(2)令和7年度中(7月以降)で新たに加算を算定する場合
    加算を取得しようとする月の前々月の末日

提出部数

各1部
※地域密着型サービス事業と総合事業の両方の指定を受けている事業所は、2部提出する必要があります。

提出先

399-0786
塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市健康福祉部 介護保険課介護保険係

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