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令和7年4月適用の介護給付費の算定に係る体制等(加算)の届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を行うとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。「介護職員等処遇改善加算」についても経過措置である5(1)-5(14)が終了しますので併せてご確認ください。
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
業務継続計画未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 総合事業訪問型サービス
※ 居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができていない場合は、減算の対象となります。
※ 上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
身体拘束廃止未実施減算
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
- 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
※ 短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取り扱い
・「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご注意ください。
届出様式
居宅介護支援事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/148KB]
※項目により、別紙様式が必要な場合がありますので、備考シートを確認してください。
地域密着型サービス事業所
令和7年4月1日からの体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/29KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/543KB]
総合事業
令和7年4月1日からの体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB]
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/61KB]
届出にあたっての注意事項
- 体制等状況一覧表については、変更のない項目についても、すべていずれかに〇をつけてください。
- 新たに算定する加算については、加算算定の要件に該当することが確認できる書類を添付してください。
提出部数
1部
提出先
- 399-0786
- 塩尻市大門七番町3番3号
- 塩尻市健康福祉部 介護保険課介護保険係