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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0065109 更新日:2026年7月8日更新 印刷ページ表示

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが国から示されました。

これを踏まえ、塩尻市においても、次のとおり追加給付を行います。

給付対象世帯

​平成25年8月以降に塩尻市で生活保護を受給したことがある方

※亡くなられた方は、対象となりません。

追加給付額

平成25年に引き下げられた水準と、国が新たに定めた水準との差額。

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。​

申出手続き及び給付時期

(1)令和8年4月1日時点で、塩尻市で生活保護を受給していた世帯

  • 申出手続きは不要です。
  • 給付時期は、令和8年8月中です。
  • 支給額は、7月下旬に送付する「決定通知書」でお知らせします。
  • 現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。

(2)(1)以外の世帯

現在はまだ申出の受付を開始しておりません。具体的な手続きについては、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

また、追加給付の対象かどうかや、世帯状況に応じた支給額例などの一般的なお問合せについては、「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業<外部リンク>)」へお問合せください。

  • 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
  • 当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が可能です。
  • 給付額及び給付時期は、申出をいただいた後に順次、「決定通知書」でお知らせします。

(3)塩尻市以外で生活保護を受給していた世帯

​平成25年8月から令和8年3月まで、塩尻市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等ご確認ください。

外部リンク

​​【フリーダイヤル】0120-179-445

【受付時間】平日9時から17時まで

申出・お問い合わせ先

 〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号
 塩尻市 福祉支援課 生活支援係
   電話:0263-52-0280(代表)
 【受付時間】平日9時から16時30分まで

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