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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが国から示されました。
これを踏まえ、塩尻市においても、次のとおり追加給付を行います。
給付対象世帯
平成25年8月以降に塩尻市で生活保護を受給したことがある方
※亡くなられた方は、対象となりません。
追加給付額
平成25年に引き下げられた水準と、国が新たに定めた水準との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。
申出手続き及び給付時期
(1)令和8年4月1日時点で、塩尻市で生活保護を受給していた世帯
- 申出手続きは不要です。
- 給付時期は、令和8年8月中です。
- 支給額は、7月下旬に送付する「決定通知書」でお知らせします。
- 現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。
(2)(1)以外の世帯
現在はまだ申出の受付を開始しておりません。具体的な手続きについては、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
また、追加給付の対象かどうかや、世帯状況に応じた支給額例などの一般的なお問合せについては、「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業<外部リンク>)」へお問合せください。
- 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
- 当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が可能です。
- 給付額及び給付時期は、申出をいただいた後に順次、「決定通知書」でお知らせします。
(3)塩尻市以外で生活保護を受給していた世帯
平成25年8月から令和8年3月まで、塩尻市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等ご確認ください。
外部リンク
- 追加給付の対象となる方へのご案内<外部リンク>
- 【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)<外部リンク>
【フリーダイヤル】0120-179-445
【受付時間】平日9時から17時まで
申出・お問い合わせ先
〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市 福祉支援課 生活支援係
電話:0263-52-0280(代表)
【受付時間】平日9時から16時30分まで





