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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが国から示されました。
これを踏まえ、塩尻市においても、次のとおり追加給付を行います。
給付対象世帯
平成25年8月以降に塩尻市で生活保護を受給したことがある方
※亡くなられた方は、対象となりません。
追加給付額
平成25年に引き下げられた水準と、国が新たに定めた水準との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)
申出手続き及び申出期間
(1)令和8年4月1日時点で、塩尻市で生活保護を受給していた世帯
申出手続きは不要です。(令和8年4月~7月の間に保護廃止になった方も、手続きは不要です)
給付時期は、令和8年8月中です。
支給額は、福祉支援課から送付する「決定通知書」でお知らせします。
(2)平成25年8月から令和8年3月まで塩尻市で生活保護を受給したことがあり、現在は保護廃止となっている世帯
- 追加給付の対象かどうか、世帯状況に応じた支給額例などの一般的なお問合せは、「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業<外部リンク>)」へお問合わせください。
- 申出書、同意書は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について|厚生労働省<外部リンク>からダウンロードの上、印刷してください。
- 保護を受給していた当時の世帯主から、申出が必要です。当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。給付額及び給付時期は、申出をいただいた後に順次、「決定通知書」でお知らせします。
- 窓口での申出は、令和9年7月30日(金曜日)16時30分まで申出を受け付けています。次の持ち物を持参し、提出してください。
- 郵送での申出は、令和9年7月31日(土曜日)消印有効となります。次の必要な書類の写しを添付し、郵送してください。
必ずご提出いただく書類
- 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
- 同意書
- 申出者(当時の世帯主)の本人確認書類
(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※発行から3か月以内のもの
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本の写しも併せて提出してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合は、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※当時の保護受給世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認ができた場合は、戸籍謄本の提出は省略できます。
※現在、他の自治体で保護受給中の方は、生活保護受給証明書によることも可能です。
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
- 申出者本人名義の支給先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
必要に応じてご提出いただく資料
- 各種加算のあった方は、加算の根拠となった各種資料
- 障害者加算:身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、福祉手当認定通知書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 母子加算:児童扶養手当証書
- 妊産婦加算:母子健康手帳等
- その他加算:加算の分かる根拠書類
- 当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
- 代理申出の場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類 委任状 [Wordファイル/37KB]
※法定代理人(成年後見人、代理権利付の審判がなされた保佐人及び代理権利付の審判がなされた補助人)が申出する場合は、委任状の提出は必要ありません。
(3)平成25年8月から令和8年3月まで、塩尻市以外で生活保護を受給していた世帯
当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等をご確認ください。
外部リンク
- 追加給付の対象となる方へのご案内<外部リンク>
- 【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)<外部リンク>
【フリーダイヤル】0120-179-445
【受付時間】平日9時から17時まで(8月~10月は土日祝も対応)
申出・お問い合わせ先
〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市 福祉支援課 生活支援係
電話:0263-52-0280(代表)
【受付時間】平日9時から16時30分まで





