ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉支援課 > 【令和7年11月開始】軽度・中等度難聴者の補聴器の購入費を補助します

本文

【令和7年11月開始】軽度・中等度難聴者の補聴器の購入費を補助します

ページID:0055332 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

本市では、軽度・中等度の難聴者に対して、補聴器の早期装用により、コミュニケーション能力を維持・向上し、社会参加を促進するため、補聴器本体の購入費を補助します。

開始時期

令和7年11月申請分から
※令和7年11月以降に購入したものが対象となります。

対象

次のすべてを満たす人

  • 市内に住所があり、18歳以上である
  • 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象※ではない
    ※両耳の聴力レベルが70デシベル以上もしくは一側耳の聴力レベルが90デシベル以上で他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の方は、身体障害者手帳の対象です。
  • 耳鼻咽喉科の医師から補聴器の装用が必要であると診断されている
  • 世帯全員が市民税非課税である
  • 過去5年以内に本事業の補助金の交付を受けていない

※18歳未満の人は別に補助制度がありますので、詳細はお問い合わせください。

対象の補聴器

認定補聴器技能者が調整を行った補聴器

認定補聴器技能者が在籍する店舗

公益財団法人テクノエイド協会ホームページ「認定補聴器技能者検索システム<外部リンク>」からご確認ください。

補助内容及び金額

補聴器本体の購入費 上限3万円

※申請前に購入されたものは補助対象外です。
※購入額が補助上限に満たない場合は、購入費が補助額となります。
※補助対象は両耳または左右いずれかの装用に対する本体の購入費となります。
※申請から5年経過した場合は再申請することが可能です。

申請方法

市ホームページまたは市保健福祉センター1階福祉支援課にある案内チラシをご確認の上、申請書を記入し、次の必要書類を添えて提出してください。

  • 医師意見書または補聴器適合に関する診療情報提供書の写し
    ※受診に係る費用や意見書作成などの費用は自己負担となります。
  • 補聴器装用に関し専門的知識、技術を有する者の証明
  • 見積書の写し(宛名は申請者名)

案内チラシ [PDFファイル/1.43MB]

申請から補助金交付までの流れ

申請から補助金交付までの流れ

申請から補助金交付までの流れ

申請などに関するQ&A

補聴器はどのようなものでも対象になりますか?

塩尻市では、補聴器を適切にご利用いただくために、「認定補聴器技能者」が調整等を行った補聴器を購入いただくことを補助の要件としています。
認定補聴器技能者は、補聴器装用に関する正しい知識や技能を持った補聴器の専門家です。補聴器の選定や調整、使用指導などを行います。
※近隣市町村の認定補聴器技能者が在籍する販売店は、公益財団法人テクノエイド協会ホームページ「認定補聴器技能者検索システム<外部リンク>」からご確認ください。

障害者手帳を持っていても申請できますか?

聴覚障害の障害者手帳を保有している方や障害者手帳の交付対象となる方は、本補助金を申請することはできません。障害者手帳を保有しており、補聴器の購入を検討している方は、補装具費の支給を受けられる場合があります。また、これから障害者手帳の交付を希望する方など、詳細は福祉支援課までお問い合わせください。

補聴器の購入は医療費控除の対象になりますか?

補聴器の購入では、医療費控除を受けることができる場合があります。この場合、 「補聴器相談医」 ※が発行する「補聴器適合に関する診療情報提供書」による証明が必要となりますので、受診時にご相談ください。
※補聴器相談医とは、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した医師です。

※詳細はお問い合わせください。
※補助内容が変更となる可能性があります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)