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児童手当 令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

ページID:0044011 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

​令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

主な改正概要

  1. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更

改正内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学生

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代

18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~小学校終了まで
  第1子、第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上:支給なし

・3歳未満
  第1子、第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
  第1子、第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

 

 

第3子以降の算定

18歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降
支給月 3回(2月,6月,10月)
(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)

(各前月までの2か月分を支払)

申請について (9月1日更新)

手続きが必要な方

・9月分の児童手当を受給していない方
 → 制度改正前に却下または消滅された方

10月分から新たに受給対象となる方
 → 高校生年代の子どものみがいる方

対象者には、市福祉支援課から通知いたします。申請手続き期限は、令和7年3月31日までです。

手続きが不要な方

・現在、児童手当を受給している方
・手当月額が10月分から変わる方(変更後の金額を支給します。)

公務員の方は、勤務先での手続きとなります。

​手続きの確認フローチャート

フローチャート [PDFファイル/450KB]

 

手続き等で不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

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