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児童手当 令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されました
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
主な改正概要
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支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
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所得制限の撤廃
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第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
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第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
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支給回数を年6回に変更
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
|---|---|---|
| 支給対象 |
中学生 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
| 所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
| 手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第3子以降:15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで 第3子以降:30,000円
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第3子以降の算定 |
18歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 | 22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
| 支給月 | 3回(2月,6月,10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) |
手続き等で不明な点等ございましたら、お問い合わせください。





