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住民税所得割非課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金 (1世帯あたり10万円)について

ページID:0038656 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得世帯に対し、その生活の安定を図る支援として、1世帯あたり10万円を給付いたします。

 支給対象となる世帯は、令和5年12月1日(基準日)時点で、塩尻市に住民登録がある人で構成される世帯です。さらに、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が均等割のみ課税の世帯である必要があります。

 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 ※この情報は、令和6年2月29日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる場合があります。

申請等が不要な世帯

 次の1・2のどちらにも該当する世帯の方は、申請等の手続きは必要ありません。

  1. 18歳以上65歳未満の世帯員に未申告者がいない世帯
  2. 令和5年度に福祉課で行った価格高騰特別対策給付金(2万円)および福祉灯油等支援金(1万円)を受け取った世帯

 対象となる世帯へは、令和6年2月28日(水曜日)にお知らせを発送しました。

 給付金は、令和6年3月22日(金曜日)に支給予定です。3月中旬に送付する支払通知書にて正式にお知らせします。

 支給方法は、原則として、価格高騰特別対策給付金および福祉灯油等支援金と同じ振込口座に振り込みます。

振込先の変更を希望する場合

 給付金の振込先の変更を希望する方は、「塩尻市住民税所得割非課税世帯物価高騰重点支援給付金 支給口座登録等の届出書」を、令和6年3月8日(金曜日)までに郵送(消印有効)または市福祉課窓口へ直接提出してください。 

 ※様式は、本ページからダウンロードいただくか、市福祉課窓口にてお受け取りください。 

 ※振込先に指定できる口座は、世帯主の名義のみとなります。 

給付金の給付を辞退する方

 給付を辞退する方は、「塩尻市住民税所得割非課税世帯物価高騰重点支援給付金 受給拒否の届出書」を、令和6年3月8日(金曜日)までに郵送(消印有効)または市福祉課窓口へ直接提出してください。

 ※様式は、本ページからダウンロードいただくか、市福祉課窓口にてお受け取りください。

確認書の提出が必要な世帯

 次の1・2のどちらにも該当する世帯の方は、「住民税所得割非課税世帯物価高騰重点支援給付金 支給要件確認書」(ピンク色の用紙)の提出が必要です。

  1. 世帯員に18歳以上65歳未満の未申告者がいない世帯
  2. 給付金の支給口座の登録が済んでいない世帯

 対象世帯には、令和6年2月28日(水曜日)から順次、確認書を発送しています。

 確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、令和6年5月15日(水曜日)までに郵送(消印有効)または窓口へ直接提出してください。

 市福祉課が確認書を受理した日から、3週間後を目安に支給します。支払日などは、支払通知書にてご確認ください。

申請書の提出が必要な世帯

 世帯員に18歳以上65歳未満の未申告者がいる世帯の方は、「塩尻市住民税所得割非課税世帯物価高騰重点支援給付金 申請書兼請求書」の提出が必要です。

​ まずは、令和5年1月1日時点でお住まいだった市区町村にて、​未申告に該当する方全員が住民税の申告を行ってください。

 住民税の申告の結果、令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が均等割のみ課税の世帯となれば、支給要件を満たすため申請いただけます。

 申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、令和6年5月15日(水曜日)までに郵送(消印有効)または市福祉課窓口へ直接提出してください。

 市福祉課が申請書を受理した日から、3週間後を目安に支給します。支払日などは、支払通知書にてご確認ください。

 様式は、本ページからダウンロードいただくか、市福祉課窓口にてお受け取りください。

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