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障がい者を虐待から守りましょう
障がい者を虐待から守りましょう
障害者虐待防止法(「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐことも目的に、平成24年10月に施行された法律です。
障がい者が安心して暮らし、誰もが社会参加ができる地域をつくるため、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
障がい者虐待の種類
障害者虐待防止法では、障がい者虐待を次の3種類に分けています。
- 養護者による虐待
家族や親族、同居する人によるもの - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員によるもの - 使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主等によるもの
障がい者虐待の例
- 身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状況にすること(殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込める等)
- 性的虐待
障がい者に無理やり、または同意と見せかけてわいせつなことをしたり、させたりすること(裸にする、キスをする、わいせつな話をする、映像を見せる等)
- 心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること(怒鳴る、ののしる、悪口を言う、わざと無視する等)
- 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること(十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉サービスを受けさせない等)
- 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと(年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う等)
障がい者虐待を防ぐために
障がい者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。
介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど原因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。
早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、家族など養護者が抱える問題の解決につながります。
「あれ?」「ちょっとおかしいかな」など気になることがありましたら、まずは、下記へご相談ください。
※障がい者虐待の相談や通報の情報は、慎重に取り扱われます。
相談・通報先
塩尻市障害者虐待防止センター
塩尻市福祉課障がい福祉係
電話0263-52-0280(代表)Fax0263-52-7732