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新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス等の臨時的な取扱いの終了について
生活介護・就労継続支援・児童発達支援等通所支援サービスの取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年4月9日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事前に市村へ届出を行い、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、通常のサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬請求の対象とすることとなっていました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、国における臨時的取扱いが終了となっていることを踏まえ、当該取扱いにつきましても令和5年5月7日をもって終了とさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
なお、当該取扱いについては、市村ごとに取扱いが異なることによる混乱を避けるため、松本障害保健福祉圏域8市村において調整を行い、共通の方法で実施してきた経過がありますが、本取扱いの終了につきましても、圏域市村共通で実施するものであることを申し添えいたします。
新型コロナウイルス感染症の対応に伴う障害福祉サービス等の臨時的な取り扱いについて(塩尻市令和5年6月) [PDFファイル/97KB]